昨年12月30日に、与党より平成27年度税制改正大綱が公表されましたので、簡単に太陽光関係の税制改正の概要をお伝えいたします。
グリーン投資減税における即時償却の延長要望に関して、大綱P.75 13行目に、以下の記載があります。
【廃止・縮減等】
(1)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境関連投資促進税制)のうち普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができる措置(即時償却)について、対象資産から太陽光発電設備を除外した上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。
<解説>
上記は、グリーン投資減税における即時償却制度について、記載されております。
その即時償却制度は、現行の税制では、太陽光発電設備と風力発電設備とを対象設備としております。
「対象資産から太陽光発電設備を除外した上、その適用期限を1年延長する」ということは、風力発電設備に限り、「その適用期限を1年延長する」ということです。
大綱のこれらの表現からは、太陽光発電についての「グリーン投資減税における即時償却制度」については、予定通り、平成27年3月までの取得をもって、適用期限を迎えるものと考えられます。
【今後の対策】
太陽光発電設備に対して、「生産性向上設備投資促進税制」による即時償却を平成28年3月末までの事業供用分に対して適用できる可能性があります。
弊社の研究調査では、適用可能と判断しており、その活用を図ることとなりますが、法令改正や判断の方針の変更等により、適用できない可能性もあります。
何か情報を得ましたら、また、ご報告させていただきます。
また、「生産性向上設備投資促進税制」ご依頼がありましたら、しっかり対応をさせていただきます。
今後の分譲型ソーラーはプレミア案件になりますが今期と、来期はまだまだ税制優遇が使用出来ますのでお勧めして行きます。