こんにちは。
株式会社アースコムの清水です。
今日は4月より施行された改正FIT法について少しお知らせします。
FIT法が改正された経緯は下記のようにガイドラインに記載されています。
「FIT(固定価格買取制度)の創設で新規参入した再生可能エネルギー発電事業者の中には、
専門的な知識が不足したまま事業を開始する者も多く、
安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策が取られない、
防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化する等、種々の問題が顕在化した。
そこで、適切な事業実施の確保等を図るため、平成28年6月にFIT法を改正し、
再生可能エネルギー発電事業計画を認定する新たな認定制度が創設された」
太陽光発電の普及で様々なトラブルがあり、国として規制を強める為にFIT法の改正が行われたのです。
また今回の改正で下記の9項目の遵守が求められています。
【再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項(10kW以上)】
・事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。
・安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために
発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること。
・この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。
・接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から
国が定める出力抑制の指針に基づいた出力抑制の要請を受けたときは、
適切な方法により協力すること。
・発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に
標識を掲示すること(20kW未満の太陽光発電の場合を除く。)。
・再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること。
・この再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は
関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行うこと。
・この認定の取得から3年以内に運転を開始できない場合には、
変更された調達期間によりこの再生可能エネルギー発電事業を行うこと。
・再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、
関係法令(条例を含む。)の規定を順守すること。
(事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)より引用)
今後も改正FIT法の情報提供が出来るようになりましたら、ブログ等でお知らせを致します。