2020.07.31

太陽光発電で必須の定期報告とは?報告対象者や提出方法まで解説!

facebook

twitter

line

こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。

 

太陽光発電設備のオーナーに義務付けられている「定期報告」。

FIT制度(固定価格買取制度)に基づいて電力を買い取ってもらうためには、太陽光発電設備の運転や設置にかかった費用を経済産業省に定期報告する必要があります。

 

この提出が遅れたり報告しなかった場合、認定取り消しになる可能性があります。

2018年7月23日には、提出義務がありながら提出していない人が数多くいたため、資源エネルギー庁より注意喚起が出されたこともありました。

 

太陽光発電の定期報告は、発電設備の規模や運転状況によって、必要な報告が異なります。

報告の対象者や正しい報告方法を知って、安定した太陽光発電事業をしていきましょう。

ソーラーパネル

 

 

太陽光発電の定期報告とは?

FIT制度の認定を受けた発電事業者は、次の3つの費用の報告を、経済産業大臣に対して行うことが義務付けられています。

 

①設置費用報告

運転開始した日から1か月以内に、認定を受けた発電設備の設置に要した費用を報告します。

国(J-PEC)の補助金受給案件は対象外となります。

 

②増設費用報告

出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から1か月以内に報告します。

 

③運転費用報告

運転開始した月の翌月末までに、認定発電設備の年間の運転・維持管理に要した費用を、毎年1回報告します。

 

太陽光発電の定期報告の対象者

家の置物と筆記用具

定期報告をする必要がある対象者は下記の通りです。

発電設備が10kw未満かそれ以上かで、報告すべき内容に違いがあるのでよく確認しましょう。

定期報告の対象者

引用元:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定買取制度(なっとく!再生可能エネルギー)

※特例太陽光発電設備(設備IDの頭文字がF)は、設置費用報告、運転費用報告とも不要です。
※10kW未満であっても増設により10kW以上となった場合、増設費用報告は必要となります。

 

 

太陽光発電の定期報告に必要な情報は?

太陽光発電の定期報告に必要なのは「設置費用報告」「増設費用報告」「運転費用報告」の3つ。

それぞれの報告の必要な書類や情報について見ていきましょう。

 

①設置費用報告と増設費用報告の必要情報

設置費用報告と増設費用報告では、報告に必要な項目は同じです。

新規で太陽光発電設備を設置した場合には「設置費用報告書」、太陽光発電設備を増設した場合は「増設費用報告書」を提出します。

 

太陽光パネル、パワーコンディショナ、モニターシステム、架台などそれぞれの税抜き価格や、工事費の内訳など、細かく項目が分かれています。

正しく報告できるよう書類や情報を集めましょう。

 

工事費については、太陽光発電設置業者にすべて任せているなら明細書を参照しましょう。

土地の造成と工事、部材などで業者を分けて依頼した場合は、それぞれの業者の明細書や契約書を準備します。

 

設置費用報告と増設費用報告のさらに詳しい必要情報については、資源エネルギー庁の記入例を参考にしてください。

10kw未満の設置費用報告の記入例
10kw以上の設置費用報告の記入例
10kw以上の増設費用報告の記入例

 

②運転費用報告の必要情報

土地貸借料、修繕費、保守点検費、事務所経費、人件費、通信費、法人事業税、廃棄想定費用などを報告するためには「運転費用報告書」を提出します。

 

その他、固定資産税や保険料、リース料といった、運転に必要なランニングコストも報告項目となっています。

コスト面の項目以外にも、年間発電量や年間売電量、柵・塀の設置状況、標識の設置状況などといった情報も報告する必要があります。

 

運転費用報告のさらに詳しい必要情報については、資源エネルギー庁の記入例を参考にしてください。

運転費用報告の記入例

 

 

太陽光発電の定期報告方法

定期報告の報告手段は、インターネットか郵送から選ぶことができます。

それぞれの報告方法について説明していきましょう。

 

インターネットから報告する方法

定期報告の流れ

引用元:資源エネルギー庁「固定価格買取制度 再生可能エネルギー電子申請 操作マニュアル

 

必要な情報が揃ったら、「再生可能エネルギー電子申請」というサイトから、インターネット上で定期報告をしていきます。

「再生可能エネルギー電子申請」のログインページよりログインID及びパスワードを入力し、個別設備専用のページにログインの上、登録をおこないます。

登録方法は資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー電子申請」操作マニュアルでご覧いただけます。

発電設備10kw以上の場合の定期報告の操作方法は、こちらのマニュアルをご覧ください。

 

郵送で報告する方法

電子申請で報告できない場合は、インターネットから様式をダウンロード・印刷して郵送することで定期報告をすることができます。

資源エネルギー庁の定期報告についてのページより記入様式(Excel)をダウンロードし、以下の宛先に御送付ください。

 

【宛先】
一般社団法人太陽光発電協会 JPEA 代行申請センター(JP-AC) 報告グループ

〒105-0003
東京都港区西新橋 2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
(TEL)0570-07-8210(平日9:20~17:20)
(FAX)03-3578-8082

 

 

太陽光発電の定期報告はしっかり提出!安定した発電事業を

太陽光発電の定期報告には、「設置費用報告」「増設費用報告」「運転費用報告」の3つがあります。

 

ただし、すべてのオーナーが提出するものではなく、発電設備が10kw未満かそれ以上かで提出する定期報告は異なります。

自分がいつまでに何をする必要があるのか、確認しておきましょう。

 

太陽光発電の定期報告は、インターネットや郵送で提出が可能です。

不明なことがあれば、経済産業省 資源エネルギー庁でも問い合わせを受け付けていますよ。

【経済産業省 資源エネルギー庁】
電話:0570-057-333(平日9:00~18:00)

 

株式会社アースコムは、土地付き太陽光発電所の案件を多数取り扱っています。

太陽光発電に興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください!

facebook

twitter

line

この記事を書いた人

堀口優人 マーケティング部

広報担当として、太陽光発電所の物件情報、節税や償却などの専門知識を発信。より良いサービスを提供できるよう市場調査にも注力している。

閉じる