6/2(水)に福島県いわき市山玉町で営農型太陽光発電設備の完成記念セレモニーが行われました。
太陽光発電と農業を両立させた「営農型太陽光発電施設」は再生可能エネルギーと農業の促進が期待される企画であり、国産榊を生産する「彩の榊」と協力することにより実現することができました。
今回のセレモニーは様々なメディアで取り上げられ、再生可能エネルギーと農業の促進、それに伴う雇用創出が期待されます。
ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)は、一つの土地を農業と太陽光発電事業でシェアする仕組み。田んぼや畑に支柱を立てて太陽光発電を行い、太陽光パネルの下で作物を育てるようなイメージです。
ソーラーシェアリングが許可されたのは2013年3月。
農林水産省から出された「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取り扱いについて」という通達によるものです。基本的に農地は農業以外での使用が認められていませんが、この通達により、条件を満たせば農地での太陽光発電事業、すなわちソーラーシェアリングが可能となったのです。一つの土地をより有効活用できる手段として、注目度が高まっています。
ソーラーシェアリングは「農地の一時転用」という形で、農地での太陽光発電事業を可能にします。
前提として、土地には種類があり、「農地」に属する土地は使用用途が農業に限定されているため、そこで農業以外の事業を行うことができません。もし農地で太陽光発電事業を考えるのであれば「農地転用」という手続きを行い、農地を「雑種地」や「宅地」などの地目に変更する必要があります。
農地には「農用地区内農地」「甲種農地」「第一種農地」など、農地転用が許可されていないものも存在し、その場合は太陽光発電事業を諦めなければなりません。
ですが、農地の一時転用であればほとんどの農地で可能です。
「農地の一時転用」では、地目は農地のまま、太陽光発電設備の支柱を建てる部分のみの転用をすることになります。支柱の部分以外は農地の扱いになるため、しっかりと農業を継続できることが条件の一つになっています。
FITの適用は20年間ですが、一時転用には3年(条件によっては10年)という期間の制約があります。
ですが、一時転用は3年(もしくは10年)毎に許可を再取得することができるため、FITの満了まできちんと太陽光発電事業を継続することができます。