2022.03.12

経営力向上計画で即時償却を可能に!いつまでに認定されればOK?

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いつも当コラムをお読みいただき、ありがとうございます。

株式会社アースコム、取締役副社長の丸林です。

 

「経営力向上計画」とは、中小企業・小規模事業者を支援するための制度で、認定を受ければ税額控除を受けられたり、保証や融資の面で有利になったりとメリットもあります。

 

また、同じく税制優遇措置である「中小企業経営強化税制」の認定を受けるためには、「経営力向上計画」の認定を受けておくことが必要がです。

 

今回は「経営力向上計画」について、概要やメリットを中心にお話しします。

中小企業経営強化税制を利用した即時償却を行うために、経営力向上計画はいつまでに申請すれば良いか、申請方法についても解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

電卓

 

 

経営力向上計画で即時償却が可能に!税制改正でいつまでに延長?

経営力向上計画とは、国の「中小企業経営強化法」にもとづいて制定された、中小企業・小規模事業者等の経営力を向上させる取り組みを支援するための制度です。

 

簡単に言うと「もっと稼げるようにきちんと計画を立てて計画書を出してね。かかった設備投資や人材育成の費用については税制優遇しますよ」ということです。

 

費用面で設備投資などに踏み切れないという企業を後押しする制度なんですね。

 

認定のためには「経営力向上計画」を作成し、申請します。

計画書には、収益アップのための設備投資や人材育成や財務管理などの取り組み内容について記載し、経済産業省に申請します。

 

適用期限は2021年3月31日末までとなっていた制度でしたが、令和3年度税制改正大綱で中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の生産性向上設備(A類型)の適用期限が2年間延長される見込みになっています。

 

コロナ禍で落ち込んだ業績を立て直したい、新たな事業を始めたい、オンラインでの仕事を進めるためにネット環境を整えだたいなど、さまざまな事業の発展のために活用が期待できる制度です。

 

認定が受けられると、次の3つのメリットがあります。

 

メリット1:税制優遇措置が受けられる

経営力向上計画の認定を受けると、中小企業経営強化税制の適用対象となります。逆に言うと、認定されなければ税制優遇を利用することができません。

 

中小企業経営強化税制では、法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税について、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%) の税額控除を選ぶことができます。

 

即時償却とは、設備投資を行った際にかかった費用を、購入初年度に経費として一括計上できることを言います。

通常、設備投資を行った場合、定められた耐用年数を元に毎年一定額を経費として計上していく減価償却を行いますが、即時償却では一度に損金計上ができるので課税評価額の圧縮につながります。

 

その他に受けられる税制優遇措置としては、事業承継を行った場合に、不動産の権利移転に係る登録免許税・不動産取得税の軽減、準備金の積立(損金算入)による法人税の軽減があります。

 

メリット2:金融支援が受けられる

政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関すする支援や、認定事業者に対する補助金における優先採択を受けることができます。

 

簡単に言うと「認定を受けることで信用が高くなり、金融機関からの融資が受けやすくなる」ということです。

 

メリット3:法的支援が受けられる

合併や会社分割、事業譲渡によって他の中小企業者等から不動産を含む事業用資産等を取得する場合に、登録免許税、不動産取得税の軽減を受けることができます。

 

登録免許税は、事業に必要な資産の譲受け による移転の登記においては通常2%のところを1.6%、合併による移転の登記においては通常0.4%のところを0.2%、分割による移転の登記においては通常2%のところを0.4%に軽減されます。

 

不動産取得税の軽減は事業譲渡の場合のみですが、取得する不動産が土地・住宅の場合は通常不動産の価格×3%、住宅以外の家屋の場合は通常不動産の価格×4%ですが、認定を受けるとそれぞれ不動産の価格の1/6相当を課税標準から控除することができます。

 

 

即時償却をするには経営力向上計画はいつまでに認定されればOK?

カレンダー

中小企業経営強化税制を利用した即時償却を行うためには、原則として、経営力向上計画の認定を受けた後に設備を取得する必要があります。

 

流れとしては、経営力向上計画の申請・認定を受けてから設備を取得・事業供用を行い、確定申告となります。

経営力向上計画の申請から認定までには、約1ヶ月かかることも覚えておきましょう。

 

例外として、認定を受ける前に設備を取得してしまった場合、設備取得日から60日以内に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

 

制度の適用を受けるためには、設備取得年度に事業供用していることが求められるため、それぞれの企業の事業年度内に認定を受けなければいけません。

 

対象の事業年度をまたいでしまうと税制の適用対象外となってしまいますので、気を付けましょう。

 

 

経営力向上計画の申請方法もチェック!

経営力向上計画の申請は郵送で行いますが、経営力向上計画申請プラットフォームから電子申請することもできます。

 

詳しくは中小企業庁のホームページ内にある経営力向上計画申請プラットフォームをご覧ください。

 

郵送に比べて認定までの期間が短縮できるメリットがありますが、事前登録が必要です。

 

用紙での申請をするために、申請書を用意します。

中小企業庁のホームページからダウンロード可能です。

 

経営力向上計画では事業計画も必要です。

計画書は専門分野(業種)に分けて書くので、日本標準産業分類で事業の区分を確認してください。

 

事業計画は、事業分野ごとに大臣が策定した指針や数値目標、労働生産性を参考にして作成します。

経営力向上計画に基づいて取り組んだ結果、提出した計画目標に届かなかったからといって認定が取り消しになることはありませんが、計画に従って事業が行われていない場合は、認定が取り消されることがあります。

 

 

経営力向上計画による即時償却は令和5年末まで!

経営力向上計画とは、国の「中小企業経営強化法」にもとづいて制定された、中小企業・小規模事業者等の経営力を向上させる取り組みを支援するための制度です。

 

適用期限は2021年3月31日末までとなっていた制度でしたが、令和3年度税制改正大綱で中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の生産性向上設備(A類型)の適用期限が2年間延長される見込みになっています。

 

即時償却または税額控除が選択でき、金融面や法的支援の面でも有利になることが多いです。

 

この即時償却を行うためには、取得年度に経営力向上計画の認定を受け、事業供用する必要があります。

年度をまたいでしまうと即時償却は受けられないので注意しましょう。

 

申請は紙面、電子申請で行えます。

事業計画を作らなければならないためハードルが高く感じるかもしれませんが、数値目標に達しなかったからと言って認定取り消しになることはありませんので、まずは申請・認定のために早め早めに行動しましょう!

 

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この記事を書いた人

丸林綾子(取締役 副社長)

2008年にアースコム創業して以来、「営業」「マーケティング」「土地調達」「開発」「メンテナンス」など、太陽光発電に関連するあらゆる業務を16年にわたり統括してきました。

現在は、太陽光発電事業だけでなく、「FIT-EASY」や「ミルクドドレイク」といった新規事業の責任者としても活動。これらの事業を成功に導く中心的役割を果たしています。

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