2020.06.18
法人で利益が出過ぎた場合は節税対策を!あらゆる角度から解説
こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。
会社で利益が出過ぎてしまった場合の対策として、まずは「節税」が考えられます。
節税方法にはいくつか手段がありますが、どのような節税を行うのが最適なのでしょうか?
対策無しで損をしてしまわないよう適切な税金対策を行いたいところですが、「よくない節税」の方法もあるため注意が必要です。
今回は、会社で利益が出過ぎた場合に行う節税対策にはどんなものがあるかをご紹介し、できれば避けたい節税方法についても併せてお話していきます。
目次
会社で利益が出過ぎた場合、どのような節税方法がある?
会社で利益が出過ぎた場合の節税対策として、取り組みやすく有効な方法をいくつかご紹介します。
役員報酬は定期同額給与で支給する
社長や顧問、監査役などの役員は「役員報酬」を受け取りますよね。
この役員報酬を税務上で損金、つまり経費として計上して節税するという方法があります。
損金として扱うためには、毎月一定額を従業員と同じように支給する「定額同額給与」にする必要があります。
ただし毎月一定額を支払うことで永続的に節税効果が得られるメリットがある一方で、決算期目前に利益が出過ぎた場合に一時的に役員報酬を多く支払うようなケースでは、税制上の恩恵を受けることはできません。
固定資産や在庫を減らす
固定費の削減は永続的な節税に効果的です。
まずは不要な法人税の支払いを無くすために、使用していない固定資産があれば一度見直しをしましょう。
固定資産は、廃棄・売却・除却(じょきゃく)または除去することで、廃棄は「固定資産廃棄損」、売却は「固定資産売却損」、除去は「固定資産除却損」として経費で計上でき、節税につながります。
また、在庫も少なくなれば少なくなるだけ、かかる法人税が安くなります。
固定資産や在庫の調整は新たに資金を投入する必要が無いうえに、決算期の駆け込み対策としても使えます。
中小企業向け共済の掛金を経費にする
法人よりも小規模な個人事業主向けに、以下のような共済があります。
- 経営セーフティ共済
- 中小企業退職金共済
- 小規模企業共済
これらは経営者や従業員の退職金準備に使ったり、事業悪化時に無利子で貸付できたりするなど、企業経営の安心を保証してくれるものでもあります。
共済への掛金は全額経費となり、法人税の節税にもつながります。
解約金には法人税が課税されるため、法人税支払いの先延ばしの意味合いが強い節税対策ですが、一定期間加入をしていれば掛金は全額返ってくるためメリットは大きいでしょう。
出張手当を損金として計上する
出張手当は全額を損金として計上できます。
経費として計上するためには事前に「旅費規程」を設定しておく必要があります。
1日2万円程度であれば問題なく経費として認められます。
また、出張手当は所得として扱われないため、所得税や社会保険料がかかりません。
これは出張手当を受け取る人にもメリットです。
さらに出張手当は消費税の課税対象となり、法人が納付する消費税が減少する仕入税額控除が使えるため、節税につながります。
必要な物品やサービスに支払う費用の前払いをする
オフィス用品や文房具など、近い将来に必要となる物品の購入は、30万円以下であれば全額損金として計上できます。
また、コンサルティング料や従業員の福利厚生のためのジム会費などのサービス料も経費になり、節税可能です。
利益が出過ぎたからといって、こんな節税は避けよう
「新たな利益を生み出さない」ただの無駄遣いに終わってしまう、NGな節税対策もあります。
まず、節税対策として思いつくのが「経費を多く計上すること」ですが、不要なものを購入しては本末転倒です。
従業員の福利厚生にあてたり、プライベートでも使用する社長の車を社用車化したりするのは節税対策として挙げられる例ですが、多額の旅費をかけたり高級車を購入したりするのは良い節税対策とは言えません。
不要な経費を増やすと一時しのぎの節税にはなっても、その後に経営を苦しめる種になりかねません。
「会社の成長に必要な経費であるか」が大切なポイントです。
また、経費を多く計上するために現金を使い過ぎてしまうのもNGです。
税金や給与など、経営を維持するために一定額の現金は必要なので、経営の体力がまだ無い若い会社などは特に気をつけたいところです。
節税対策は段階的に行うことも大切。
決算前に慌てて駆け込みの節税対策を行うと不自然な帳簿になり、税務調査の対象になってしまう可能性もあります。
普段から収益の見通しを立て、節税対策は徐々に行うようにしましょう。
利益が出過ぎた場合は太陽光発電投資の節税もおすすめ!
利益が出過ぎてしまった場合、節税対策として設備投資をおすすめします。
福島の太陽光発電投資をご紹介しているアースコムでは、長期間にわたって売電収入が得られるメリットもある「太陽光発電」を節税対策の選択肢としてご提案します!
法人が自家消費用に設置した太陽光発電は、数年に分けて経費として計上する「減価償却資産」の扱いになります。
太陽光発電の法定耐用年数の17年にわたって、分配して経費を計上できます。
また「中小企業経営強化税制」適用の場合、設備を購入した年に設置費用の全額を即時償却できる税制優遇が受けられるので、利益が出過ぎた年に経費を多く計上することが可能です。
太陽光発電は特定経営力向上設備に値するため、取得額の7%、資本金3000万円以下の法人であれば10%まで税額控除を受けられるメリットも!
ただし税額控除額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合は、控除を受ける金額は20%までが限度になります。
※中小企業経営強化税制について適用対象など詳しくご覧になりたい方は、国税庁のNo.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)をご覧ください。
太陽光発電を全量売電するときには中小企業経営強化税制は適用外になりますが、設備の購入費用や、運用に必要な点検や修理などのメンテナンス費用を経費として計上できます。
太陽光発電投資の節税対策について、詳しくは「法人の太陽光発電はどう節税する?節税方法を詳しく解説します!」もぜひ参考にしてくださいね。
太陽光発電は初期費用がかかりますが、売電収入で回収可能です!
非常時にも電力を利用でき、固定価格買取期間の20年間を経過しても発電や売電が可能であるなど、メリットも大きい節税対策ですよ。
利益が出過ぎた場合は節税対策をして無駄な法人税はカットしよう
収益が大きく上がったときは会社としては嬉しいものですが、法人税が増えてしまうため手放しで喜べないところです。
適切な処理をして、会社の経営向上力は維持したまま、できるかぎり税金の支払いが少なくて済むような対策をとりたいですね。
節税対策の基本として「経費」を増やす方法がありますが、会社の成長にならない経費はただの無駄遣いになってしまいます。
出張手当の活用や固定資産の見直し、共済への加入など、会社の実情に合った対策を検討しましょう。
太陽光発電投資も節税対策としておすすめの方法。
節税につながるだけでなく、長く利益を生み出してくれる資産としてもオススメです!
