2023.12.12

法人の太陽光発電はどう節税する?節税方法や計算方法を詳しく解説

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こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。

 

「太陽光発電の設備を備えることで節税につながる」というお話を聞いたことはありませんか?

実際に太陽光発電投資をご検討中の企業様もいらっしゃることでしょう。

 

経費にするなら「長期にわたって利益を生み出せる設備」にお金をかけるのがベスト!

長期間にわたって売電収入が得られる「太陽光発電」は、法人の節税対策の選択肢の一つとしておすすめの方法です。

今回は、法人が太陽光発電をするメリットや具体的な節税方法、経費として計上する場合の計算方法や実際のシミュレーションなどについて解説していきます。

 

 

法人が太陽光発電投資を導入するメリットは?

まずは法人が太陽光発電を導入するメリットを見ていきましょう。

節税対策ができる

法人で税金がかかるのは「所得」に対してです。

所得は「利益 – 経費(損失したお金)= 所得」で求められます。

所得が低ければ低いほど、かかる税金は安くなるという理屈です。

では、どうすれば所得を低くできるのかですが、利益を少なくするか経費をかけるかという話になります。

ただし利益を少なくするのは、企業としては本望ではありませんよね。

そこで、太陽光発電投資によって経費を多く計上し、節税する方法があります。

太陽光発電を導入すると税制優遇や税額控除を受けられるなど、税制上のメリットがたくさんあります。

具体的な節税方法については後ほど詳しくご紹介します。

電気代を削減しつつ利益を得られる

法人が導入する太陽光発電には大きく「自家消費型」「全量売電型」の2つのタイプがあります。

発電した電力をすべて自社で消費する「自家消費型」

自家消費型の太陽光発電は電気代を削減することができ、停電時にも電気が使えるようになるので災害対策にもなります。

電力をすべて売る「全量売電型」

全量売電型なら売電収入を得ることができ、20年もの間利益を出すことができます。

FIT(固定価格買取)制度もしくはFIP(Feed-in-Premium)制度を利用し、電気会社に売電します。

FIT(固定価格買取)制度については「固定価格買取制度とは?仕組みや問題点をわかりやすく解説!」でも詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

FIP(Feed-in-Premium)制度については「FIP制度とは?わかりやすく内容を理解!FIT制度との違いも知ろう」でも詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

太陽光発電は設備の導入費用は安いわけではありませんが、資金面のメリットがあるため初期投資に要した資金を回収することができるでしょう。

また、法人が太陽光発電を導入するメリットをお伝えしましたが、個人でも投資することができます。

詳しくは「太陽光発電は個人投資向き?メリットデメリットや今後の展望から検討」もあわせてご覧ください。

 

 

法人が太陽光発電で節税する方法

太陽光発電のメリットである節税について、具体的にどのようにして節税ができるのか、ご紹介していきます。

 

①経費として計上する

自家消費型・全量売電型でも使える節税方法が、減価償却費と維持管理費を経費として計上する方法です。

 

「減価償却費」を経費に計上

太陽光発電の設備所得額は、減価償却費として経費計上ができます。

減価償却とは、固定資産の価値は毎年徐々に落ちていくという考え方です。

 

太陽光発電は法定耐用年数が17年と定められており、毎年少しずつ資産価値が少なくなり、18年目にはゼロになるという計算です。

ただし、これはあくまでも計算上の耐用年数ですので、18年目になったとたんに寿命がきて発電できなくなってしまうということはありません。

 

経費にできるのは「購入金額から失った価値の割合」です。

実際は購入年にしか支払いは発生していなくても資産価値は徐々に落ちていくため、17年目までは毎年経費として計上することができ、節税につながります。

 

減価償却費の計算方法には、定額法と定率法があります。

定額法と定率法を使ったそれぞれの詳しい計算方法については、後ほどご紹介します。

 

減価償却については「産業用の太陽光発電は減価償却で節税!計算方法や注意点も知ろう」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

 

「維持管理費」を経費に計上

太陽光発電投資で維持管理費として計上できるのは、メンテナンス、修理費用、業者への交通費や食事代、水道光熱費、草刈り代、防草シート代などさまざま。

 

草刈り代や防草シート代まで経費に計上できるの?と思われるかもしれませんが、太陽光発電設備の周りに雑草が生い茂ると、影ができて発電量が下がってしまいます。

「太陽光発電を稼働させるために必要なものは、経費として計上できる」と考えて良いです。

 

②税制優遇・税額控除を利用する

自家消費型・全量売電型どちらも、太陽光発電設備を購入する際に中小企業経営強化税制の税制優遇や税額控除を受けることができます。

※自家消費型・全量売電型は優遇率に違いがあります。

 

中小企業経営強化税制が適用の場合、購入した年に設置費用の全額を経費として計上することができる即時償却か、税額控除のどちらかを選ぶことができます。

 

即時償却の場合

即時償却の場合、太陽光発電を購入した初年度に、減価償却費をまとめて一括あるいは30%を償却することができ、初年度の法人税を節税することができます。

 

太陽光発電投資をサポートするアースコムでは「ふくしま産業復興投資促進特区の税制優遇措置」を利用することで、太陽光発電の即時償却を可能にしています。

 

「ふくしま産業復興投資促進特区の税制優遇措置」とは、復興産業集積区域内で新規投資や雇用の創出などを目指す法人や個人事業主に対して、税制を優遇する制度のことです。

 

太陽光発電投資は税制優遇の対象となっているため、復興産業集積区域内に設置された太陽光発電設備は即時償却が可能です。

 

アースコムでは「ふくしま産業復興投資促進特区の税制優遇措置」を利用した節税をおすすめしています。

詳しくはこちらもぜひご覧ください。
福島では太陽光発電設備の即時償却が可能! 一括償却は今がチャンス!

ふくしま産業復興投資促進特区とは?2022年度の最新情報も解説!

 

税額控除の場合

太陽光発電取得額の7%、または資本金3,000万円以下の法人であれば10%までを法人税から直接差し引きます。

税額控除額が事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合は、控除を受ける金額は20%までが限度になります。

 

中小企業経営強化税制の節税優遇については「中小企業経営強化税制は太陽光発電も対象?その条件や概要を詳しくチェック!」でも詳しくご紹介してます。

 

③消費税還付を受ける

「全量売電型」の場合は、太陽光発電設備の導入にかかった消費税が売電収入の消費税よりも多い場合、差額の消費税の還付を受けることができます。

一般的に導入時の費用は大きく支払う消費税も多いため、ほとんどのケースで消費税が還付されます。

 

消費税の還付は「課税事業者」が受けることができ、売上高が1,000万円以上の「免税事業者」はそもそも消費税を納付する義務が免除されています。

 

免税事業者でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば課税事業者になることができますが、注意が必要なケースもあります。

課税事業者が消費税の還付が受けられるのは最初の1年間だけで、課税事業者になったら3年間は免税事業者に戻れないなど、条件をよく把握してから選択しましょう。

 

④土地付き太陽光発電投資で固定資産税を経費として計上する

「全量売電型」の場合は中小企業経営強化税制は適用外になりますが、土地付き太陽光発電投資をすることで税制上のメリットがあります。

土地付き太陽光発電投資は、太陽光発電を設置する土地が無い場合などに土地と太陽光パネルのセットで区画販売しているものを利用する方法です。

 

この場合、太陽光発電設備の購入費用や、運用に必要な点検や修理などのメンテナンス費用を経費として計上することが可能となります。

 

また、中小企業においては固定資産税の特例が認められ、固定資産税を経費として計上することができます。

 

 

法人の太陽光発電投資でどれくらい節税できる?減価償却費の計算方法や経費にできるものを解説!

太陽光発電投資を経費として計上する際には減価償却費を計算する必要があります。

減価償却費を計算する「定額法」「定率法」と、具体的な計算方法などについてご紹介します。

 

定額法

定額法は、毎年一定の額を減価償却する方法です。

減価償却費は、「取得金額 ÷ 法定耐用年」で求めます。

太陽光発電設備の法定耐用年数は17年です。

 

1,000万円で太陽光発電設備を購入した場合を例に、実際に計算してみましょう。

端数は四捨五入しています。

 

1,000万円(所得価格)÷ 17年(法定耐用年)= 約59万円(減価償却費/年)

 

未償却残高 減価償却費
1年目 1,000万円 59万円
2年目 941万円 59万円
3年目 882万円 59万円
4年目 823万円 59万円
5年目 764万円 59万円

 

※未償却残高:その資産でまだ減価償却されていない部分(所得価格 – 減価償却累計額)

 

このように毎年約59万円が経費として計上できます。

 

定率法

定率法は毎年一定の割合(償却率)で減価償却する方法です。

太陽光発電の償却率は11.8%と定められており、初年度の減価償却費は「取得価格 × 償却率」で計算します。

翌年以降は「取得価格 – 前年までの減価償却累計額 × 償却率」です。

 

1,000万円で太陽光発電設備を購入した場合で計算してみましょう。

 

<初年度>

1,000万円(所得価格)× 11.8%(償却率)=約118万円(1年目の減価償却費)

 

<2年目>

(1,000万円(所得価格)- 118万円(前年の減価償却費))× 11.8%(償却率)=約104万円

 

未償却残高 償却率 減価償却費
1年目 1,000万円 11.8% 118万円
2年目 882万円 11.8% 104万円
3年目 778万円 11.8% 92万円
4年目 686万円 11.8% 81万円
5年目 605万円 11.8% 71万円

 

定率法は初年度の節税効果が高くなるため、利益が多かった年の節税対策として効果的です。

 

 

法人の節税対策なら太陽光発電投資がおすすめ!

太陽光発電投資は、消耗品とは違って将来にわたって利益を生み出せる資産です。

購入やメンテナンスにかかった費用を減価償却費として計上することができるため、法人の節税対策にもおすすめです。

 

具体的な節税方法には、経費として計上する方法、税制優遇・税額控除を利用する方法、消費税還付を受ける方法、即時償却をする方法などがあります。

太陽光発電投資に回す土地が無い場合でも、土地付き太陽光発電投資を選ぶことができます。

 

太陽光発電投資の場合、減価償却費を経費として計上するには定額法と定率法がありますが、その年の収益など会社の状態に合った方法をとられるとよいでしょう。

 

福島県で太陽光発電投資をお考えなら「ふくしま産業復興投資促進特区(福島県復興推進計画)の税制優遇措置」を利用することで、太陽光発電の即時償却が可能になりますよ。

 

アースコムでは、太陽光発電投資・環境事業投資をサポートしています。

お気軽にご相談ください!

 

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この記事を書いた人

堀口優人マーケティング部

広報担当として、太陽光発電所の物件情報、節税や償却などの専門知識を発信。より良いサービスを提供できるよう市場調査にも注力 している。

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