2023.12.12
太陽光発電で節税するなら個人事業主がお得!青色申告で節税しよう!
いつも当コラムをお読みいただき、ありがとうございます。
株式会社アースコム、取締役副社長の丸林です。
太陽光発電投資は個人事業主の場合、税金を納める必要があります。
個人事業主でも節税は可能なので、仕組みを知ったうえで賢く使いたいですね!
今回は個人事業主における太陽光発電投資で確定申告が必要なケースと節税の方法、どのくらい節税できるのかについてお話します。
目次
太陽光発電投資による確定申告が必要な場合と、所得の判断方法
確定申告は「所得」を申告するもので、個人の場合も給与収入以外に年間20万円以上の収入がある場合は確定申告が必要です(※一部の条件で20万円以下で必要な場合もあります)。
個人事業主は売電所得に関係なく20万円以下でも確定申告が必要で、電気の取り扱いによって所得の内容が変わります。
太陽光発電投資では、生み出した電力をすべて売る「全量売電」と、一部は自分(自社)で使って余った電力を売る「余剰売電」の2種類があります。
それぞれのケースについて、どのような所得の扱いになるのか見ていきましょう。
全量売電の所得内容は?
生み出した電力をすべて売る全量売電で得た収入は「事業所得」または「雑所得」です。
事業所得になるのには、以下のような条件があります。
- フェンス等を設置している
- 発電設備周辺の除草を行っている
- 賃借した土地に設備を設置している など
以上の条件に当てはまらない場合は、雑所得になります。
余剰売電の所得内容は?
10kW未満の住宅用太陽光発電の場合、電力を自宅で使って余った分を売る「余剰売電」となり、所得の取り扱いは「雑所得」です。
ただし個人事業主の場合は、余剰売電の取り扱いによって以下のように変わります。
- 店舗の上に太陽光発電を設置して会社の電力として使い、余った分を売電→事業所得
- 管理するアパートに太陽光発電を設置して賃貸物件の電力に使い、余った分を売電→不動産所得
太陽光発電投資は個人より「個人事業主」として確定申告をした方が得!
個人事業主で確定申告すると青色申告が可能です。
この対象になるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つ。
青色申告で「事業所得」か「不動産所得」にできれば、所得金額から65万円を引けるため、所得税がかかる所得金額を減らすことができます。
そのため、太陽光発電投資は個人事業主で青色申告をした方がお得なんです。
事業所得にするには条件に当てはまるか、それ以外でも自分の事業をしっかりと説明できれば事業所得として認定される可能性は高くなります。
自身だけでは難しいなと判断するなら、導入前に税理士へ相談するのもおすすめです。
青色申告については、次のブロックで詳しくご紹介しますね。
個人事業主の太陽光発電投資なら青色申告で節税可能!
個人事業主の場合は青色申告をすることで所得金額から65万円を引けるため、節税につながります。
青色申告をするためには、以下の手続きが必要です。
- 「個人事業の開業届」(個人事業の開廃業等届出手続)(開業後1ヵ月以内)
- 「所得税の青色申告承認申請書」(開業後2ヶ月以内)
①、②の書類を両方とも税務署に提出した後、「個人事業開始申告書」を最寄りの税務署と市町村役場に提出すれば、個人事業主として開業が可能、青色申告をすることができます。
開業をしていない個人の場合は、あくまでも「副収入」といった扱いになるため、経費の控除など節税効果は得られません。
個人事業主で太陽光発電投資をするとどのくらいの節税が可能?
「個人事業主の方が節税効果が高く、お得」というのは分かっていても「事業」として開業することにハードルの高さを感じたり、手続きが面倒に感じてしまったりして、個人で確定申告をしてもいいのでは?と考えられる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、個人で白色申告する場合と個人事業主となって青色申告する場合には、どのくらいの差が出るのかを見ていきましょう。
まず前提となる経費の扱いですが、太陽光発電投資の場合、太陽光発電設備を購入したのが初年度だけであっても全額を経費として計上できません。
太陽光発電設備は数年にわたって電力を生み出す資産であるとして「減価償却費」という扱いになります。
減価償却費とは簡単に言うと、毎年一定の額(または割合)で経費にできるということです。
太陽光発電は耐用年数17年と定められており、17年にわたって経費として計上できます。
減価償却の方法には「定額法」と「定率法」があります。
個人事業主の場合、毎年決まった金額を引いていく定額法を原則として使用します。
毎年金額が一定なので計算が容易です。
定額法は「取得価額 × 定額法の償却率」で出すのですが、償却率は耐用年数によって減価償却資産の耐用年数等に関する省令にある償却率をもとに計算します。
例えば太陽光発電設備を680万円で購入した場合、耐用年数17年なので減価償却率は0.059。
680万円×0.059で、定額法では40万円が毎年経費として計上できます。
所得税の計算は所得×税率なので、まずは所得を求める必要があります。
今回は売電収入が1年で200万円、設備購入費は680万円、減価償却率は0.059%、所得税率は5%(所得金額が195万円以下)、所得控除なし、端数は四捨五入して計算します。
<青色申告の場合>
200万円(売電収入)-40万円(減価償却費)-65万円(青色申告特別控除)=95万円(所得)
95万円(所得)×5%(所得税率)=約5万円(所得税額)
<白色申告の場合>
200万円(売電収入)-40万円(減価償却費)=160万円(所得)
160万円(所得)×5%(所得税率)=8万円(所得税額)
所得税額は青色申告の場合は5万円、白色申告の場合は8万円で、3万円の差が出ました。
耐用年数の17年分にすると、51万円も差が出ます。
せっかく太陽光発電投資をするなら、節税対策もしっかりしたいですよね!
太陽光発電投資で節税をするなら個人事業主で青色申告がお得
太陽光発電で収入を得たときには、条件を満たせば個人でも個人事業主でも確定申告が必要です。
売電収入は「事業所得」「不動産所得」「雑所得」などに分類されます。
65万円控除など節税の恩恵を受けるためには開業して個人事業主となり、青色申告をする必要があります。
青色申告と白色申告では所得税に大きな違いが出るため、ぜひ検討してみましょう。
太陽光発電投資であれば17年は減価償却できるので、節税に大きくつながりますよ。
福島で太陽光発電投資をお考えなら、アースコムへお気軽にご相談ください!
節税についてもお気軽にご相談くださいね。