2021.07.02
高所得のサラリーマンが節税するなら?おすすめの税金対策を詳しく!
こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。
サラリーマンで高所得の場合、日本では累進課税制度が取られているため、所得が上がれば上がるほど税金が取られてしまいますよね。
手元に残るお金を増やすためには、「節税」をしましょう!
今回は、高所得者におすすめの節税方法について解説!
どのくらいの金額が節税できるのか、副業などを利用して節税する方法にはどんなものがあるか、といった疑問にお答えします。
高所得なサラリーマン向け節税対策!その方法や節税できる金額の目安
高所得なサラリーマン向けに、おすすめの節税対策をご紹介します。
ふるさと納税
ふるさと納税では、寄付金控除を受けることができます。
ふるさと納税は全国の自治体から寄付先を自由に選んで寄付を行い、寄付金の返礼として自治体の特産品などがもらえる仕組みです(返礼無しで寄付のみ行うものもあります)。
自己負担額として2,000円がかかりますが、それ以外はすべて控除対象です。
所得税と住民税から還付されます。
控除額は、扶養家族の人数や住宅ローン控除額によって異なります。
ふるさと納税を扱うホームページでも、シミュレーションができますよ。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金、iDeCo(イデコ)とは私的年金の一つです。
毎月、設定した金額を積み立てていき、掛金は自身で決めたポートフォリオに沿って運用されます。
会社員の場合の掛金の上限は、ひと月あたり23,000円です。
iDeCoは掛金全額が所得控除となり、所得税と住民税の節税につながります。
また、iDeCoで運用して出た利益は非課税となるのもポイントです。
年金の一種なので60歳まで引き出しはできませんが、積み立てが難しくなった場合は掛金の金額を下げることもできます。
年収1,000万円の方であれば、年間約83,000円(所得税と住民税の合計を30%として算出)の節税になります。
特定支出控除
サラリーマンは通常、業務にかかる支出を経費として落とせませんが、特定支出控除を利用すれば新聞図書費や交際費、資格取得費用、通勤費用などを経費にできます。
ただし、特定支出控除を使うためには以下の条件を満たす必要があります。
- 経費の合計額が給与所得控除の半分を超えること
- 特定支出控除を受けるための証明書を雇用先から発行してもらうこと
年収1,000万円の方の給与所得控除は195万円なので、経費の合計は98万円以上であることが前提です。
医療費控除
医療費控除は、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超える場合に確定申告をすると控除が受けられます。配偶者や子どもなどの医療費の合算が可能です。
計算方法は、「実際に支払った金額-保険金などで補填される金額-10万円」で、最高200万円までが対象です。
年収1,000万円の方の場合、控除額が10万円だとすると、10万円×23%(所得税率)で、還付額は23,000円です。
計算に適用する所得税率が異なるため、所得が高いほど還付額は大きくなります。そのため、家族で医療費控除を受ける場合は、家庭内で最も所得が高い人が医療費控除をしましょう。
セルフメディケーション税制
医療費控除では、健診や予防に関する費用は控除の対象外です。
「セルフメディケーション税制」は、健康維持増進や病気予防のための自主服薬が適用となり、確定申告をすると控除が受けられます。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用不可なので、より節税効果の高い方を選ぶ必要があります。
セルフメディケーション税制を適用できるのは、以下の条件をいずれも満たす場合です。
- 厚生労働省指定の「スイッチOTC医薬品」を年間で12,000円以上購入している
- 控除限度額88,000円を超過している
配偶者控除
納税者に所得税法上の対象配偶者がいれば、一定金額の控除を受けることができます。
控除対象となるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除が受けられません。
配偶者の所得が48万円を超えてしまった場合には、以下の条件を両方満たすときに、配偶者特別控除が受けられます。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
扶養控除
納税者に所得税法上の配偶者以外の「扶養親族」がいる場合、人数に応じて所得額から控除されます。
扶養親族の対象となるのは以下の条件をすべて満たす場合です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
生命保険料控除
生命保険、介護保険、医療保険、学資保険などに加入している場合、一定の金額の所得控除が受けられます。
生命保険料控除は、2012年1月1日以後に契約した「新契約」と2011年12月31日以前に契約した「旧契約」の2区分に分かれます。
<新契約>
- 年間の支払保険料が20,000円以下のとき、控除額は支払保険料の全額
- 年間の支払保険料が20,000円超40,000円以下のとき、控除額は支払保険料×1/2+10,000円
- 年間の支払保険料が40,000円超80,000円以下のとき、控除額は支払保険料×1/4+20,000円
- 年間の支払保険料が80,000円超のとき、控除額は40,000円(一律)
<旧契約>
- 年間の支払保険料が25,000円以下のとき、控除額は支払保険料の全額
- 年間の支払保険料が25,000円超50,000円以下のとき、控除額は支払保険料×1/2+12,500円
- 年間の支払保険料が50,000円超100,000円以下のとき、控除額は支払保険料×1/4+25,000円
- 年間の支払保険料が100,000円超のとき、控除額は50,000円(一律)
地震保険料控除
地震保険の保険料や掛金を支払った場合に、一定額の所得控除が受けられます。
控除額は、以下の通りです。
- 年間支払保険料が50,000円以下の場合、支払金額の全額
- 年間支払保険料が50,000円を超える場合、一律50,000円
雑損控除
災害や盗難、横領などの不可抗力によって自分の資産に損害を受けた場合に受けられる所得控除です。
ただし、詐欺や恐喝の場合は「自分が渡した」という一面があるため、雑損控除が受けられません。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除は「住宅ローン減税」とも呼ばれることがある所得税控除です。
借入期間10年以上の住宅ローンを組んで、一定の住宅を購入・新築・増改築を行った場合に、年末のローン残高に応じて所得税が控除されます。
住宅ローン控除を受けるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引続き住んでいること
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1が専ら居住の用に供すること
- ローン返済期間が10年以上であること
- 長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと
なお、中古住宅の場合、木造建築であれば築20年、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造などは築25年以内であれば、控除対象となります。
築年数の要件を満たさない場合については、一定の耐震基準を満たせば控除を受けられます。
NISA・つみたてNISA
株の取引きや投資信託を行って出た運用益には、通常20.315%の税金がかかりますが、NISA口座やつみたてNISA口座内での取引は、出た利益は全て非課税となります。
NISAは年間上限金額が120万円で非課税期間は5年間、つみたてNISAは年間上限金額が40万円で非課税期間は20年間です。
不動産投資・太陽光発電投資
不動産投資や太陽光発電投資を行い、減価償却費を本業の年収と合算して、見かけ上の赤字を作ることで課税所得額を減らす方法です。
詳しい仕組みについては、それぞれ以下のコラムをご覧ください。
太陽光発電投資はサラリーマンにおすすめ!理由やポイントを解説
サラリーマンで高所得なら個人事業主として副業、会社設立も一つの手
サラリーマンで高所得の場合、副業をして個人事業主になるか、資産管理会社を設立するのも節税対策として効果が高くおすすめです。
個人事業主になり経費計上する
副業は個人事業主にならなくてもできますが、ただの副業だと経費を計上することができません。
そこで、開業して個人事業主となることで仕事にかかる諸費用を経費として計上でき、課税所得額を減らすことができます。
青色申告をすれば控除額が増えて節税効果がアップしますので、開業届とあわせて青色申告の申請も行いましょう。
個人事業主・青色申告についてはこちらも合わせてご覧ください。
太陽光発電で節税するなら個人事業主がお得!青色申告で節税しよう!
法人として会社を設立する
年収が3,000万円を超える方であれば、自分の資産を管理する目的で資産管理会社を設立する方法があります。
会社を設立する目的の一つは、個人事業主のケースと同じように仕事にかかる諸費用を経費化できることです。
2つ目は、所得税率よりも低い法人税率を適用できること。
所得税は、1,800万円を超え4,000万円以下の部分には税率40%がかかりますが、法人税は最高でも23.2%です。
法人であれば家族への給料も経費にできるので、節税できる範囲が広くなります。
高所得のサラリーマンは節税対策を!
累進課税制度がある日本では、所得が高くなればなるほど、高い所得税率がかかってきます。
手元により多くのお金が残るよう、課税所得額が減らせる控除や、所得控除を利用しましょう。
控除だけでは限界があるため、不動産投資や太陽光発電投資などの減価償却費を利用する方法は、節税効果も高くおすすめです。
年収が高いサラリーマンは、開業して個人事業主になるか、法人を設立する方法もあります。
諸費用が経費として計上でき、利益圧縮につながるほか、法人化すれば高い所得税率よりも低い法人税率を適用可能です。
アースコムでは、福島をはじめ各地に太陽光発電投資物件を保有しています。
節税対策に利用したい方は、お気軽にご相談ください!
