2023.12.12
特別償却と即時償却を詳しく!メリットデメリットから利用方法まで
こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。
企業が設備投資をした際に、設備の種類に応じて決まっている耐用年数の間、毎年少しずつ経費として計上していく「減価償却」を行いますが、減価償却の方法として「特別償却」「即時償却」もあります。
特別償却・即時償却は、上手く活用することで大きな節税効果を上げられる方法ですが、使い方やタイミングによっては節税効果が実感しにくくなってしまいます。
そこで今回は、特別償却・即時償却について詳しく解説!
メリットやデメリット、対象となる人などについてお話します。
目次
特別償却・即時償却をそれぞれを詳しく解説!
通常、企業が設備投資を行うと、法定耐用年数に応じて設備費用を分割し、毎年同じ金額を計上する減価償却を行います。
これに対して特別償却・即時償却は以下のような経費算入をします。
- 特別償却…設備投資の初年度のみ、通常の減価償却費に設備費用の30%をプラスして経費を計上できる
- 即時償却…設備投資の初年度に設備投資費用の全額を経費として計上できる
例えば、2,000万円の太陽光発電設備(法定耐用年数17年)を購入した場合、それぞれの償却法では以下のような金額が経費として計上できます。
- 減価償却…2,000万円÷17年=約118万円(定額法)となり、17年間にわたり毎年118万円を計上
- 特別償却…初年度に減価償却費118万円+2,000万円×30%=718万円を計上
- 即時償却…初年度に2,000万円を計上
通常の減価償却に比べ、特別償却と即時償却は初年度にかかる経費を多く計上できるため、利益が出過ぎた年に活用すれば高い節税効果が得られることになります。
特別償却のみ、適用する年度を翌年に繰り越すことができます。
なお、特別償却も即時償却もトータルの税金支払い額は変わりません。
「早い段階で節税効果が得られること」「税金の支払いをある程度コントロールできること」がポイントです。
特別償却と即時償却のメリットデメリットも知っておこう
特別償却と即時償却は、使い方によっては節税効果が感じにくいケースもあります。
メリット・デメリットを理解した上で活用しましょう。
特別償却のメリットデメリット
特別償却のメリット
- 適用年度を1年繰り越すことができる
- 設備投資の翌年の税金を減らすことができる
特別償却は適用年度をずらすことができるので、会社が赤字のときは次年度に計上するといった使い方もでき、より税金がかかりそうなときに合わせて使うことができます。
特別償却のデメリット
- 適用年度をずらすと会計処理が複雑になる
- 即時償却に比べるとインパクトが薄い
メリットの1つでもある適用年度繰り越しをする場合、会計処理が複雑になります。
会計士を雇っていない場合は、その分のコストがかかる点がデメリットです。
即時償却のメリットデメリット
即時償却のメリット
- 初年度に大きな節税効果が得られる
初年度に設備費用の100%を経費として計上できるので、利益が多く出た年に合わせて即時償却を行うことで高い節税効果が得られます。
税金が浮いたことで余裕ができれば、他の設備投資に回すことも可能です。
事業拡大にも役立つでしょう。
即時償却のデメリット
- 翌年度以降は経費として計上できない
- 利益が多い年に合わせて設備投資、即時償却を行う必要がある
翌年度以降は一切経費計上できないので、高い節税効果を得るためには、利益が多く出る年に確実に照準を合わせて即時償却を行わなければなりません。
即時償却と特別償却が可能になる方法とは?
特別償却と即時償却が可能になるのは「中小企業投資促進税制」と「中小企業経営強化税制」です。
いずれも中小企業・小規模事業者による積極的な設備投資を後押しする優遇税制です。
それぞれの制度について説明しますが、これらの優遇税制は年度によって適用期間や内容が変わりますので、必ず国税庁のホームページにて最新の情報を確認してください。
中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制は、特別償却または税額控除が受けられる優遇税制です。
中小企業が対象となる設備等を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%(資本金3,000万円以下の法人は10%)の税額控除が選択できます。
なお、税額控除は資本金3,000万円以下の法人と個人事業主のみです。
対象となる設備の条件には以下のようなものがあります。
- 機械及び装置は1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
- ソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
- 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
他にも諸条件があります。以下の公式情報からご確認ください。
No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
中小企業経営強化税制
中小企業経営強化税制は、即時償却も可能となる優遇税制です。
「中小企業等経営強化法」の認定を受けた事業者が優遇措置を受けられます。
優遇措置が受けられるのは、企業が生産性などを向上させる目的で新しく設備を導入した場合です。
即時償却または取得価額の7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人は10%)を選択して適用できます。
対象となる設備の条件には以下のようなものがあります。
- 機械及び装置は1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
- 機械装置は販売されてから10年以内、ソフトウェアは5年以内のものであること
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるものであること
他にも諸条件がありますので、以下の公式情報からご確認ください。
No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
税制優遇を受ける際の注意点
税制優遇を受けるにあたっては注意点もあります。
まず対象となる設備は新品であることが条件で、中古で購入したものは対象になりません。
車だと新古車も対象外になりますので注意してください。
次に、対象となる事業者が設定されている点です。
中小企業投資促進税制は不動産業、物品賃貸業(駐車場業を除く)、娯楽業(映画業を除く)など、中小企業経営強化税制は電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などをそれぞれ対象外としています。
最後に特別償却と即時償却、税額控除は重複して適用することはできません。
また、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制以外の制度による特別償却や、他の税額控除の規定の重複適用も認められません。
場合によっては税額控除の方が良いケースもあるため、「特別償却か即時償却か」の2択ではなく、税額控除も含めた視点で利用を検討しましょう。
特別償却と即時償却はケースによってメリットが異なる
中小企業の設備投資を進める目的で、特別償却や即時償却を可能にする税制優遇措置があります。
特別償却は設備投資初年度に通常の減価償却費に設備費用の30%を加えて経費として計上できるもので、即時償却は設備投資初年度に全額を経費として計上できるものです。
いずれも早いタイミングで高い節税効果が得られるため、特に利益が増えた年度に合わせて利用するといった使い方ができます。
注意事項としては、利用対象となる設備の条件があったり、業種も指定されているという点です。
また、特別償却と即時償却、税額控除は重複して適用ができません。
特別償却と即時償却はトータルの支払い税額は変わりませんので、場合によっては税額自体を減らせる税額控除を利用した方が良いこともあります。
メリットデメリットを踏まえた上で、会社の事業計画に合ったものを選びたいですね。
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