2023.12.12
太陽光発電で売電収入を得る際の消費税の簡易課税制度とは?
いつも当コラムをお読みいただき、ありがとうございます。
株式会社アースコム、取締役副社長の丸林です。
「簡易課税制度」をご存知でしょうか?
中小企業者の事務処理負担を減らすための制度ですが、条件を満たせば太陽光発電事業者も利用できます。
簡易課税制度を利用すると、事務的負担だけでなく消費税の負担も軽くなるケースもあります。
今回は太陽光発電でも利用できる簡易課税制度の概要や、具体的なメリットについて解説していきましょう。
目次
太陽光発電で売電収入を得るときに利用できる消費税の「簡易課税制度」とは?
簡易課税制度とは、「仕入控除税額」の計算を「みなし仕入率」を使って簡易的に行える制度のことです。
中小企業の納税にかかる事務負担を軽減する目的があります。
「仕入控除税額」とは、事業者が支払った消費税額のこと。
通常、消費税の計算をするときには以下の計算式を使います。
(受け取った消費税) – (支払った消費税) = (納付する消費税)
仕入控除税額は仕入れ先が納付する税金です。
課税対象は仕入れにかかるもの以外に物品の購入なども含まれるため、事業者にとってすべての課税対象を調べて計算するのは大きな負担となります。
そこで簡易課税制度では、事業の種類別に定められている「みなし仕入率」を使うことで、この計算を簡単に行えるようにしています。
簡易課税制度を利用できる適用条件は以下の2つ。
- 前々年の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者であること
- 前年中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておくこと
簡易課税制度にはメリットもありますが、デメリットも存在します。
簡易課税制度を申請すると、原則として課税期間の初日から2年間は変更ができません。
そのため、申請にはメリット・デメリットもふまえた上で検討する必要があります。
太陽光発電の売電収入の消費税簡易課税の事業区分は?制度を利用したほうが良い場合
消費税の簡易課税制度では、課税売上高にみなし仕入率をかけて控除対象仕入税額を計算します。
事業分類は第1種事業から第6種事業までです。
<事業分類とみなし仕入率>
- 第1種事業(卸売業)…90%
- 第2種事業(小売業、食用品を扱う農林水産業)…80%
- 第3種事業(鉱業、建設業、製造業、食用品を扱わない農林水産業)…70%
- 第4種事業(料理飲食業など)…60%
- 第5種事業(金融業、保険業、運輸業、通信業、サービス業)…50%
- 第6種事業(不動産業)…40%
太陽光発電は第3種事業に該当します。
太陽光発電では、課税売上高が1,000万円以下のとき、消費税の納付義務が免除される免税事業者を選択できます。
また、自宅や事業所などに設置した小規模な太陽光発電設備で余剰売電を行なっている場合は消費税は非課税です。
もし太陽光発電以外の事業所得もあり、課税売上高が5,000万円以下であるならば、免税事業者になれる場合でも課税事業者を選択し、簡易課税制度を利用して節税を狙う方法もありでしょう。
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太陽光発電で売電収入を得る際の消費税簡易課税のメリットやデメリットは?
簡易課税制度の細かいメリット・デメリットについてご紹介します。
しっかり把握して、利用するかどうかの判断をしましょう。
簡易課税のメリット
- 計算が簡易になり、事務的な負担が減る
- 支払う税額の予測がしやすくなるため経営戦略を立てやすい
- 売上に対する仕入の割合がみなし仕入率よりも低ければ、税負担が減る
- 仕入額控除のための帳簿付けが不要
実際に、仕入れなどで支払う消費税額が少ない事業者にとっては、税の負担が軽くなります。
「みなし仕入率」は事業内容によってあらかじめ定められたものを用いますが、一口にサービス業といっても色々な業種があります。
例えばコンサルタント業の場合だと、仕入れにかかる経費がほとんどかからない業種もサービス業に含まれています。
サービス業のみなし仕入率50%で計算をすると、かなり税負担が軽くなるケースもあります。
簡易課税のデメリット
- 売り上げに対し仕入の割合が大きくなり、みなし仕入率よりも高くなる場合には税負担が増える可能性もある
- 複数の事業を展開している場合、事業内容によって売り上げを区分するため計算が面倒になることがある
- 2年間は簡易課税制度を継続する必要がある
支払った消費税は考慮しない「みなし仕入率」で計算するため、必要経費が多く発生して消費税還付を受けられる場合でも、還付を受けることができません。
そのため、新商品の取り扱いや設備投資など多くの経費が発生する時期には、簡易課税制度は採用しないほうが良いでしょう。
また、申請をすると2年間は簡易課税制度を継続する必要があるため、事業方針を見極めた上で利用することが大切です。
太陽光発電では消費税のほかに、所得税や住民税なども課税されます。
税額の軽減措置や還付など、詳細についてはこちらもご覧ください。
太陽光発電投資にかかる税金は?計算方法から軽減や還付まで解説
太陽光発電の売電収入は簡易課税制度で消費税節税!タイミングを見極めて利用しよう
簡易課税制度とは、「仕入控除税額」の計算を「みなし仕入率」を使って簡易的に行える制度のことで、中小企業の事務処理負担を軽減する目的があります。
課税売上高が5,000万円以下の企業であれば、事前に申請すれば利用可能です。
太陽光発電は第3種事業に該当するため、課税売上高に70%のみなし仕入率をかけて控除対象仕入税額を計算します。
消費税の簡易課税制度を利用すると、事務処理負担軽減だけでなく、節税効果も得られるといったメリットがあります。
ただしケースによっては税負担が増える、複数の事業展開をしている場合は計算が面倒になることがあるなど、デメリットも。
簡易課税制度は原則として2年は継続する必要があるため、事業形態や今後の事業方針などをふまえて決めると良いですね。
また、事業を行う時期によっては課税事業者となり、消費税還付を受けたほうがメリットが大きいこともあります。
新商品の取り扱いや設備投資など多くの経費が発生する時期には、簡易課税制度は採用しないほうが良いなど、検討が必要でしょう。
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