2022.03.05
エアコンリース事業で節税!その方法やメリット、リスクを解説
こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの石井です。
エアコンを貸し出す「エアコンリース事業」が節税になることをご存知でしょうか。
エアコンリース事業はリース会社が独自で行っている事業ではなく、他の事業を行なっている法人が、節税対策としてエアコンリースを行うケースもあります。
今回は、エアコンリース事業が節税につながる理由について解説!
エアコンリース事業とはどういったものなのかを中心に、節税になる仕組み、メリットやリスクについてもご紹介します。
目次
エアコンリース事業とは?節税になる仕組み
エアコンリース事業とは、法人等がエアコンを購入してエアコンリース会社に貸し出し、リース会社は店や賃貸マンションなどに貸し出す事業のことです。
リースするためのエアコンの購入費を経費にして節税につなげます。
さらに、エアコンリースで毎月のレンタル料金を収益として得ることができます。
エアコンリース会社は貸し出し先の不動産オーナーと「動産賃貸借契約」を結びます。
「動産賃貸借契約」とは、不動産以外の有体物を貸し借りする契約のことで、建設機械や測定機器、観葉植物などがあり、エアコンも含まれます。
特に賃貸マンションではルームエアコンは必須。
エアコンが付いていない部屋を探す方が難しいかもしれませんね。
不動産オーナーとしては空室リスクを下げるためにエアコン設置はマストです。
しかし、修理や買い替えが必要なエアコンを全室に購入するには費用負担が大きくなってしまいます。
そこで、購入するよりも安価なエアコンリースが選択肢に上がるのです。
ちなみに、エアコンのリース料金は経費として計上できるため、不動産オーナーにとっても都合が良いという利点もあります。
エアコンリース事業で節税を行う場合の経費計上の方法とは
エアコンリース事業で節税を行う場合の経費計上の方法は、ざっくり言うと「リースするためのエアコンの購入費を経費として一括で計上し、課税対象額を減らす」というものです。
節税の方法は2つあります。
1台10万円未満のエアコンを購入して「消耗品費」にする
パソコンや車などの、購入に10万円以上かかる物品は「固定資産」といい、数年にわたって少しずつ経費として計上する「減価償却」を行います。
しかし、購入費用が10万円未満の物品に関しては「消耗品」として扱うことができるため、購入費用を一括で経費として計上できます。
例を挙げると、18万円のエアコンは「固定資産」として数年に分けて少しずつ経費を計上するのに対し、9万円のエアコン2台を購入した場合は購入年度に全額損金計上が可能です。
ワンルームマンションの1K、1DK、1LDKといった間取りであれば、部屋の広さは4畳~10畳が一般的。
その広さに対応するエアコンであれば10万円以下の価格帯のものは非常に多いです。
1台30万円未満のエアコンを少額減価償却資産の特例で節税
前述したように、10万円以上の物品は「固定資産」として扱われ、通常は一括で経費計上ができません。
ただし、青色申告を行なっている場合は「少額減価償却資産の特例」が適用可能です。
この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産を2006(平成18)年4月1日から2022(令和4)年3月31日までの間に取得して事業に使用した場合、30万円未満の物品購入費用を300万円を上限として一括で経費として計上できます。
特例を利用できる法人の条件としては「資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人」であり、「常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人」であることなどが定められています。
店舗や工場向けなど、30万円未満の高額なエアコンについては、少額減価償却資産の特例を利用することができそうですね。
エアコンリース事業の節税以外のメリットとリスクも知ろう
エアコンリース事業は節税以外にもメリットがあります。
ただしリスクもゼロではありませんので、メリットとリスクを両方よく知ったうえでエアコンリース業を行うか検討しましょう。
エアコンリース事業のメリット
エアコンリース事業のメリットについて見ていきましょう。
①安定した収益が見込める
リース会社は不動産会社と提携していることもあるため、一度リース先が見つかれば安定してレンタル料金が入ってきます。
エアコンの寿命は一般的に10年程度と言われているため、買い替え需要もあります。
②個人の節税としても使える
法人税の節税に効果的なエアコンリース事業ですが、個人の方の所得税の節税対策としても利用可能です。
エアコンリース事業のリスク
エアコンリース事業にはリスクとしてよく挙げられるものをご紹介します。
ただし注意すれば避けられるものではあるため、確認しておきましょう。
①リース会社の倒産や貸し出し先の変更
リース会社の倒産や貸し出し先の変更で、リース料金の回収ができなくなるリスクです。
まず、リース会社の倒産についてですが、「賃貸権の譲渡」が定められていれば、リース会社が倒産しても貸出先の不動産会社等から直接リース料金を得ることができます。
エアコンリース会社が倒産になった場合、不動産会社などの貸出先との間に結んだ「貸借契約」で締結した「賃貸権」を投資家へ譲渡し、仲介であるリース会社をはさまずに賃貸借契約を継続する仕組みです。
リスク回避のため、契約書に「賃貸権の譲渡」があるかを必ず確認しましょう。
貸し出し先が代わったり、リース料の滞納があったりした場合は、リース会社が保証してくれることになっています。
②決算直前は対応不可になることもある
決算直前に行おうとした場合、エアコンの在庫が確保できないなどの理由で決算に間に合わない可能性があります。
特に一時的に収益が上がってしまった年の節税として利用したい場合は、事業を始めるタイミングに気をつけましょう。
エアコンリース事業は一括損金で節税が可能に
エアコンリース事業は、エアコンを購入してエアコンリース会社に貸し出し、リース会社が契約した住居や店舗などに貸し出し、リース料を得る仕組みのことです。
エアコンリース事業の節税の仕組みとしては「エアコン購入費を一括損金で計上」です。
具体的には「10万円未満のエアコンを消耗品として一括で経費に計上する方法」と「30万円未満のエアコンを少額減価償却資産の特例の適用で一括で経費に計上する方法」の2つがあります。
エアコンは今後も需要が見込まれ、リース先が見つかれば安定した収益が得られて節税効果も高いといったメリットがありますが、契約時に気をつけておかないとリスクが発生してしまうことも。
適切なタイミングで節税効果を狙うためには、あらかじめ事業開始の計画を練っておきましょう。
節税対策には太陽光発電投資や環境事業投資もおすすめです!
ご興味がある方は、ぜひお気軽にアースコムへお問い合わせください。