2024.01.16

白色申告から青色申告に変更するメリットは?2つの違いや方法もご紹介

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こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。

個人事業主をはじめ、副業で給与以外に収入のあるサラリーマンなどが、年に一度行う必要がある確定申告。

 

確定申告には白色申告と青色申告がありますが、青色申告のほうが特別控除を受けることができるなど、さまざまなメリットがあります。

 

現在白色申告の方も、青色申告に変更することが可能です!

 

今回は白色申告から青色申告への変更について。

2つの違いや青色申告のメリット、変更する方法などを詳しくお話していきます。

申告書

 

白色申告から青色申告に変更したい!その前に2つの違いとは

確定申告は、1月1日から12月31日までに得た所得金額を算出して所得税を確定し、過不足分の所得税がある場合はそれを還付する制度です。

 

確定申告の種類には白色申告と青色申告があり、開業届を提出する際に青色申告承認請求書を提出する場合は青色申告に、提出しない場合は自動的に白色申告となります。

また、開業届を出さずに確定申告をすると、自動的に白色申告となります。

 

白色申告とは

白色申告は青色申告に比べて、提出物が少なく、手続きがシンプルです。

白色申告は初心者向き、というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?

 

白色申告の確定申告時の提出書類は「確定申告書B」と「収支内訳書」のみです。

なお、収支内訳書は売り上げや経費を書くだけですので、非常に簡易的です。

 

また、青色申告も白色申告も帳簿への記帳が必要ですが、白色申告は売上や経費の内容、日付、金額などを記入するだけの「単式簿記」でOK。

 

ただし、白色申告の場合は手続きが簡単な分、特別控除がなく、赤字が出た場合も翌年へ繰越すことができないなど、デメリットもあります。

 

青色申告とは

青色申告は、不動産所得や事業所得、山林所得がある個人事業主やサラリーマンで、開業届提出時に青色申告承認請求書を提出した方が対象となる確定申告の方法。

 

青色申告はシンプルな白色申告に比べて、手続きや提出物が少々複雑です。

 

青色申告の確定申告時の提出書類は「確定申告書B」と「青色申告決算書(賃借対照表・損益計算書)」があります。

 

なお、賃借対照表は決算日時点の財産や負債がわかる表で、損益計算書は1年間の経営成績を示す決算書のこと。

 

また、青色申告の場合、帳簿への記帳は、基本的に「複式簿記」でなければなりません。

 

複式簿記は「借方」と「貸方」の両方を記帳していく方式のことです。

 

記帳に慣れていない方は聞き慣れない単語で困惑してしまうかもしれませんが、今は入力するだけで自動計算や記入をしてくれる会計ソフトもありますので、専門知識がなくても問題はありません。

 

青色申告の大きな特徴は、特別控除があることと、赤字を3年間にわたって繰越できるということでしょう。

 

 

白色申告から青色申告に変更するメリットとは?

青色申告

青色申告には、白色申告にはないメリットとして主に以下の4点があります。

  • 最大65万円の特別控除が受けられる
  • 3年間純損失の繰越しができる
  • 少額減価償却資産の特例が受けられる
  • 青色事業専従者給与を利用できる

 

それぞれ詳しく解説していきます。

 

最大65万円の特別控除が受けられる

青色申告を行うと、青色申告特別控除を受けることができます。

 

青色申告特別控除とは、確定申告時に所得から最大65万円の所得控除を受けられるものです。

 

65万円の所得控除を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 不動産所得または事業所得を生じる事業を営んでいること
  2. 複式簿記により記帳していること
  3. 記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告に添付していること
  4. 仕訳帳や総勘定元帳を電子帳簿保存している、または確定申告をe-Taxで行なっていること

 

この内1〜3までを満たしていれば、55万円の控除となります。

単式簿記で記帳し、貸借対照表を提出しない場合は10万円の控除となります。

この青色申告特別控除は、所得額から控除額を差し引いた額で申告できます。

所得税や住民税など税金を軽減できるため、節税対策にもなりますよ。

 

3年間純損失の繰越ができる

白色申告では赤字を翌年へ繰り越せませんが、青色申告であれば3年間繰越できます。

 

そのため、事業などで損失を出した場合には、3年間は黒字額と相殺して所得額から控除することが可能です。

 

少額減価償却資産の特例を利用できる

青色申告であれば取得価格が30万円未満の減価償却資産に対し、一度に必要経費にできます。

一定の条件はありますが、年間300万円まで全額損金に算入可能です。

 

経費にできる金額が増えるため、節税にもつながります。

 

ただしこの制度は期間限定の制度となっており、2年ごとに延長されてはいますが、現在のところ、2024年3月31日までに取得したものが対象となります。

※2024年1月現在

 

青色事業専従者給与を利用できる

配偶者やその他の親族が従業員として従事している場合、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内かつ適正な金額であれば、支払った給料を経費にできます。

 

サラリーマンが節税のために青色申告をするメリットについては、こちらのコラムで詳しく解説しています。

あわせて参考にしてみてくださいね。

サラリーマンは青色申告で節税可能?申告のメリットや注意点を解説!

 

 

白色申告から青色申告に変更する方法とあわせて白色申告に戻す方法も

税金

白色申告から青色申告への変更は非常に簡単です。

変更の方法とあわせて、青色申告から白色申告に戻す場合も確認しておきましょう。

 

白色申告から青色申告へ変更するには

白色申告から青色申告への変更は、税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出するだけでOKです。

 

ただし、1月16日以降に開業した場合は事業を開始した日から2カ月以内、それ以外の場合は3月15日までに提出する必要があります。

青色申告承認申請書の提出締め切りは、確定申告の提出締切日と同じく3月15日(3月15日が土・日曜の場合は翌月曜が期限)です。

 

 

青色申告承認申請書は国税局のホームページよりダウンロードできます。

必要事項を記入の上、e-Taxで提出するか、所轄の税務署に持参または送付しましょう。

 

青色申告から白色申告へ戻す場合の手続き方法

青色申告に変更したものの、帳簿の作成など手続きの複雑さや売上の低下などで、青色申告のメリットを活かせない場合、白色申告へ戻すことも考えられます。

 

この場合、青色申告をとりやめようとする年の翌年3月15日までに、所轄の税務署へ「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。

 

期限は確定申告の期限と同じ3月15日ですので、青色申告の書類がどうしても間に合わず、白色申告で提出したいという場合も、届出書とあわせて白色申告の確定申告を提出するという方法もあります。

 

白色申告は青色申告にくらべて、特別控除がない、赤字の繰越ができないなどデメリットが多くありますので、白色申告への変更は、よく検討してから実施しましょう。

 

変更についてのペナルティはなく、再度青色申告へ戻す場合も申請書を提出するだけで対応できます。

 

 

白色申告から青色申告への変更は書類の提出だけで可能

確定申告には白色申告と青色申告がありますが、青色申告のほうが特別控除を受けられたり赤字を繰越せたりと、節税対策などさまざまなメリットがあります。

 

白色申告から青色申告への変更方法は非常に簡単で、税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出するだけでOKです。

 

期日までに青色申告承認申請書に記入して、所轄の税務署へ提出しましょう。

ただし、提出には期限があるので、青色申告をしたい場合は気をつけてくださいね。

 

青色申告から白色申告に戻す場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。

書類さえ提出すれば再び青色申告に戻すこともできますので、難しく考えずにメリットの多い青色申告にするのがおすすめです。

 

節税対策には太陽光発電投資や環境事業投資もおすすめです!

ご興味がある方は、ぜひお気軽にアースコムへお問い合わせください。

 

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この記事を書いた人

堀口優人 マーケティング部

広報担当として、太陽光発電所の物件情報、節税や償却などの専門知識を発信。より良いサービスを提供できるよう市場調査にも注力している。

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