2022.02.12
サラリーマンが節税するなら会社設立すべき?メリットや得になる場合
こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。
働き方改革により、自分のライフスタイルに合わせて自由な働き方をする方が増えています。
それに伴い、以前に比べてサラリーマンの副業も増加傾向にあるということをご存知でしょうか?
副業で高収入を得ている場合、所得税の税率が高くなって税金の負担が増えますが、サラリーマンでも会社を設立することで節税対策につながります。
今回は、サラリーマンが副業で節税する場合に会社設立をするタイミングについて。
設立するメリットやリスク、設立した方が節税になる場合や設立方法などを、詳しくお話ししていきます。
目次
サラリーマンが副業で会社設立するメリットやリスクは?
サラリーマンが副業をする場合、通常は経費を計上することはできません。
しかし、会社を設立することで仕事にかかる諸費用を経費と計上することができるなど、さまざまなメリットがあります。
会社設立のメリット
サラリーマンが会社を設立するメリットについて見ていきましょう。
①仕事にかかる諸費用を経費化できる
会社を設立することで、仕事にかかる諸費用を経費として計上でき、課税所得額を減らすことができます。
なお、個人事業主も経費として計上できますが、個人事業主は「消耗品費」や「旅費交通費」「接待交際費」「水道光熱費」など、経費にできる項目が限られています。
一方、法人化すれば「自分や家族への給料」や「家賃」「保険料」など、経費にできる項目が増えるため、節税効果が高まります。
②法人税を適用できる
日本では、年収が高くなるほど累進課税制度によって所得税の税率が高くなり、税金の負担が増えます。
そのため、所得税は所得金額が1800万円〜4000万円の場合は税率が40%、所得金額が4000万円以上の場合は税率が45%となります。
しかし、会社を設立すると所得税ではなく法人税が適用されます。
法人税の税率は原則一律となっており、最高でも税率は23.2%と、納税額が大幅に変わります。
③給与所得控除を利用できる
個人事業の場合は給与所得控除は利用できませんが、会社を設立すると自分の給料を役員報酬として受け取ることができる上、給与所得控除があります。
そのため、その分の税金負担が軽くなります。
また、社長の給与も会社の経費として計上できるというメリットもあります。
会社設立のリスク
サラリーマンが会社を設立する際にはリスクもあるため、あわせて理解することが大切です。
①会社の維持に費用がかかる
会社を維持するためには、ランニングコストが発生します。
ランニングコストは会社の利益に関係なく発生するため、支払いが厳しいときでも払い続ける必要があります。
②事務手続きが増える
会社を設立すると、会計処理や確定申告など、さまざまな事務作業が発生します。
そのため、業務の負担が非常に増加します。
③廃業時は手間がかかる
会社設立後にさまざまな理由から廃業することになった場合、廃業の手続きや作業はもちろん、費用も発生します。
また、周囲への信用度低下にも繋がるため、一度会社を設立したら安易に廃業はできないと言えるでしょう。
サラリーマンが副業で会社設立したほうが節税になるケース
副業しているサラリーマンが、誰でも会社を設立したほうが得をするというわけではありません。
どのようなケースのときに会社を設立した方が良いか、詳しく見ていきましょう。
①会社設立した方が税金を安く抑えられる場合
会社を設立して法人化すると、所得税ではなく法人税が発生します。
そのため、所得税>法人税の場合は会社を設立した方が節税できると言えるでしょう。
所得税の税率は、次の通り5%から45%の7段階に区分されています。
<所得税率>
所得金額1000円〜194万9000円まで:税率5%
所得金額195万円〜329万9000円まで:税率10%
所得金額330万円〜694万9000円まで:税率20%
所得金額695万円〜899万9000円まで:税率23%
所得金額900万円〜1799万9000円まで:税率33%
所得金額1800万円〜3999万9000円まで:税率40%
所得金額4000万円 以上:税率45%
一方、法人税率は次の通りです。
<法人税率>
・資本金1億円以下の中小企業
所得金額が年800万円以下の部分:19%
所得金額が年800万円超の部分:23.2%
・資本金1億円超の中小企業以外の企業
一律23.2%
そのため、例えば所得金額が330万円の場合は所得税率が20%、法人税率が19%となり、法人税率の方が低くなります。
副業の利益が330万円以上の方は、会社を設立して法人税率を利用した方が節税となるケースが多いと言えるでしょう。
②経費面が多い場合
サラリーマンが副業する際は個人事業主という方法もありますが、個人事業主では経費にできないけれど、法人なら経費にできるというケースがいくつかあります。
例えば、ジム代など「福利厚生費」や「健康診断費」などは個人事業主では経費にできませんが、会社を設立すれば経費として落とすことが可能です。
法人化することでたくさんの経費を計上できるため、経費が多い方は法人化したほうが節税できる可能性があります。
③課税売上高が1,000万円以上の場合
前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合、消費税を納税しなくてはいけません。
消費税率は7.8%ですが、法人化した場合は軽減税率が適用されるため、飲食料品や定期購読の新聞などの一部に対して消費税率は6.24%となります。
④所得が900万円以上の場合
累進課税制度によって所得税の税率が高くなり、税金の負担が増えます。
一般的に個人事業主の場合は所得金額が900万円〜1,799万9,000円までは、税率33%です。
一方、法人の税率は23.2%となるため、所得が900万円以上の場合はオトクになると言えます。
サラリーマンで会社設立を決めたら、どう動けば良い?
会社を設立する際は、さまざまな手続きが必要になります。
準備や方法について、流れとともにご紹介します。
①必要書類を準備する
会社の設立に必要な書類は次の通りです。
<必要書類>
- 登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた台紙
- 登記する事項を保存したCD-R
- 定款
- 取締役の就任承諾書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届出書
(場合によって必要なもの)
- 発起人の決定書
- 代表取締役・監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
「定款」「登記申請書」「資本金の払込証明書」については、次にご紹介します。
②定款を作成する
組織の活動や運営について定めた根本原則を記載した「定款」は、自分で作成します。
定款には、事業内容や役員の人数、任期などを記載し、公証役場の公証人に認証してもらいます。
なお、認定には費用がかかり、電子認証の場合は5万円、電子認証を使用しない場合は9万円です。
③登記申請書を用意して申請する
定款が認定されたら、登記申請書に必要事項を記載し、会社所在地を管轄する法務局にて登記の申請をします。
記入方法などは法務局のホームページをご確認ください。
なお、登記申請には登録免許税がかかり、株式会社の場合は資本金の額の1000分の7(15万円未満の場合は、申請件数1件につき15万円)となっています。
②資本金を振り込む
資本金を金融機関に振り込みますが、資本金の額は1円以上であれば金額は問いません。
ただし、資本金は会社の登記簿謄本に記載されます。
登記簿謄本の取引先や金融機関が見る機会があり、資本金の少なさから会社の信用度に影響しそうな場合は、多めに振り込んでおくのが得策と言えるでしょう。
③会社設立後の各種手続き
会社を設立した後、税務署や都道府県などでさまざまな手続きが必要になります。
税金に関する手続き
<税務署へ提出するもの>
- 法人設立届書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(場合によって、「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」も必要)
<都道府県と市区町村へ提出するもの>
- 法人設立届書
社会保険・労働関係に関する手続き
社会保険は一人会社でも加入義務があります。
<年金事務所へ提出するもの>
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 被保険資格取得届
<労働基準監督署へ提出するもの>
- 労働保険 保健関係成立届
<公共職業安定所へ提出するもの>
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
サラリーマンの副業は会社設立で節税可能!
サラリーマンが副業をする場合、通常は経費を計上することはできません。
しかし、会社を設立することで仕事にかかる諸費用を経費と計上することができるなど、さまざまなメリットがあります。
ただし、副業しているサラリーマンが、誰でも会社を設立したほうが得をするというわけではありません。
副業の収入に対する税金の支払い額や支払っている経費などによって、会社を設立した方が良いかしっかり検討しましょう。
節税対策には、太陽光発電投資や環境事業投資もおすすめです!
ぜひお気軽にアースコムへお問い合わせください。