2022.08.02
「ふくしま産業復興投資促進特区」と「福島復興再生特別措置法」とは?概要や違いを解説
こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの石井です。
平成23年に発生した東日本大震災。
震災からの復興・再生を進めていくために、福島県では「ふくしま産業復興投資促進特区」「福島復興再生特別措置法」といった、税制上の特例措置があります。
これらの特例措置は、どのような内容なのでしょうか。
今回は、「ふくしま産業復興投資促進特区」と「福島復興再生特別措置法」の概要や違いについて解説。
太陽光発電投資でこれらの制度を利用した際の特別償却についても、あわせてご紹介します!
目次
「ふくしま産業復興投資促進特区」とは?概要をご紹介
「東日本大震災復興特別区域法」に基づいていた、「ふくしま産業復興投資促進特区(福島県復興推進計画)」の税制優遇措置。
これは、東日本大震災の被災地域全体に雇用機会の確保を向上させることを目的としたもので、法人や個人事業主が、復興産業集積区域内で新規投資や雇用の創出などを行う場合に、税制の優遇がされるという取り組みです。
まずは概要について、詳しく見ていきましょう。
「ふくしま産業復興投資促進特区」の概要
【目的】
産業復興・企業立地促進、農林水産業の再生
【対象区域】
県・県内15市町村(いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、 川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)の共同申請
【課税の特例】
- 設備投資に係る特別償却等
- 被災雇用者等を雇用した場合の税額控除
- 新規立地促進税制(再投資等準備金積立額の損金算入、再投資等した場合の特別償却)
- 開発研究用資産に係る特別償却等
- 地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)の課税免除又は不均一課税
※①②③は選択適用、⑤は①③④の指定を受けた場合のみ適用
【対象となる業種】
<製造業>
- 輸送用機械関連産業
- 電子機械関連産業
- 情報通信関連産業
- 医療関連産業
- エネルギー関連産業
- 食品・飲料関連産業
- 環境・リサイクル関連産業
- 地域資源活用型産業(林業関係除く)
- 製造業等施設整備事業(上記業種に係る建築物の建築及び賃貸事業が該当)
※担当:商工労働部 企業立地課
<農林水産業>
- 地域資源活用型産業(林業関係)
- 農業関連産業
- 水産関連産業
※農林水産部 農林企画課
復興特区法の一部改正に伴い、令和3(2021)年4月1日より適用期間が3年間延長され、令和6(2024)年3月31日までとなりました。
なお、この税制優遇の対象となる業種には定めがありますが、太陽光発電投資は「エネルギー関連産業」に該当するため、税制優遇の対象業種となります。
太陽光発電投資でこの制度を利用すると、「購入した設備代金分を50%特別償却可能」「購入した設備代金分の約15%分の税額を控除可能」のどちらかを選ぶことができます。
福島復興再生特別措置法については、「ふくしま産業復興投資促進特区とは?2022年度の最新情報も解説!」でも詳しく解説しています。
「福島復興再生特別措置法」の概要もチェックしよう
続いて、「福島復興再生特別措置法」について見ていきましょう。
「福島復興再生特別措置法」は、東日本大震災で大きな被害を受けた、福島第一原子力発電所に近隣した地域の復興・再生に関する施策を実施するという法律。
さまざまな課税や規制の特例を設けるほか、港湾や道路などの公共施設の工事、放射線に汚染された土壌の除染などを国が行うというものです。
「福島復興再生特別措置法」の税制優遇措置としては、課税の特例の対象事業者が、対象区域内で対象事業の用途に使用・提供する一定の施設や設備を取得した場合、法人事業税や個人事業税、不動産取得税等といった県税の課税免除の適用を受けることができるというもの。
「福島復興再生特別措置法」の税制優遇措置の概要について、詳しくご紹介します。
「福島復興再生特別措置法」の概要
【目的】
原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興・再生
【課税の特例の種類】
企業立地促進税制、所在の確認による課税の特例、風評税制、イノベ税制
【課税の特例ごとの詳細】
■企業立地促進税制
(対象事業者)
「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の『認定』を受けた事業者
(対象事業・業種)
- 避難解除区域の住民の安定的な雇用に資する事業
- 先導的な新産業の創出または、地域資源を活用した事業
- 生活関連サービス業
- インフラ等復旧事業
(対象区域)
南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の各一部
■所在の確認による課税の特例
(対象事業者)
平成23年3月11日時点で避難解除区域等内に事業所を有していたことについて、福島県知事の『確認』を受けた事業者
(対象事業・業種)
要件なし(貸付を目的とする施設を除く)
(対象区域)
南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の各一部
■風評税制
(対象事業者)
「特定事業活動指定事業者事業実施計画」を作成し、福島県知事の『指定』を受けた事業者
(対象事業・業種)
- 農林水産関連産業
- 観光関連産業
(対象区域)
福島県全域
■イノベ税制
(対象事業者)
「新産業創出等推進事業実施計画」を作成し、福島県知事の『認定』を受けた事業者
(対象事業・業種)
- 廃炉
- ロボット・ドローン
- エネルギー・環境・リサイクル
- 農林水産業
- 医療
- 航空宇宙
(対象区域)
いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の各一部
なお、この税制優遇の対象となる業種には定めがありますが、太陽光発電投資はエネルギー関連産業に該当するため「企業立地促進税制」の対象業種となります。
太陽光発電投資でこの制度を利用すると、「特別償却として機械・装置100%償却(即時)」もしくは「税額控除として機械・装置15%」のどちらかを選択して適用することができます。
「ふくしま産業復興投資促進特区」と「福島復興再生特別措置法」の違い
「ふくしま産業復興投資促進特区」と「福島復興再生特別措置法」は、どちらも東日本大震災で被災被害があった地域で利用できる税制優遇措置です。
双方の違いについて見ていきましょう。
目的の違い
- ふくしま産業復興投資促進特区:雇用機会の確保を向上
- 福島復興再生特別措置法:原子力災害により被害を受けた福島の復興・再生
根拠法の違い
- ふくしま産業復興投資促進特区:東日本大震災復興特別区域法
- 福島復興再生特別措置法:福島復興再生特別措置法
対象地域の違い
- ふくしま産業復興投資促進特区:東日本大震災の被災地域全体
- 福島復興再生特別措置法:福島第一原子力発電所に近隣した地域
税制優遇を受けるための条件の違い
ふくしま産業復興投資促進特区
- 復興産業集積区域で事業を行うこと
- 対象業種であり、雇用機会の確保に資する事業であること
- 指定・認定を市町村からもらうこと
福島復興再生特別措置法
- 「避難解除区域」で事業を行うこと
- 対象業種であり、「地域経済の活性化に資する」事業であること
- 「認定を福島県からもらう」こと
このように、「ふくしま産業復興投資促進特区」と「福島復興再生特別措置法」は、目的や対象事業などが異なります。
利用を検討する法人や個人事業主は、それぞれの特例の違いを知り、どの税制優遇が利用できるのか見極める必要があるでしょう。
「ふくしま産業復興投資促進特区」と「福島復興再生特別措置法」で受けられる特例を知っておこう
東日本大震災からの復興・再生を進めていくために、福島県では「ふくしま産業復興投資促進特区」「福島復興再生特別措置法」という、税制上の特例措置があります。
「ふくしま産業復興投資促進特区」は東日本大震災の被災地域全体を対象に、雇用機会の確保を向上させることを目的としたものです。
一方、「福島復興再生特別措置法」は福島第一原子力発電所に隣接した地域を対象に、復興・再生に関する施策を実施するものです。
太陽光発電はエネルギー関連産業に該当するため、「ふくしま産業復興投資促進特区」と「福島復興再生特別措置法」の税制優遇措置を受けることができます!
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