2023.12.05
太陽光発電にかかる相続税とは?評価方法や節税対策も解説!
こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。
太陽光発電投資は長期にわたって行えるため、万が一のことが起きたときに相続はどうなるか心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
残るご家族や会社に、負担をかけたくないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
今回は太陽光発電の相続税について、相続税評価の方法や気になる税金対策などもあわせて解説します!
目次
相続税とは?税率や計算方法なども解説!
相続税は亡くなった方の遺産に対して課せられる税金で、資産を譲り受けた人が税金を支払います。
相続税の税率は、相続する額が大きいほど高くなります。
相続税の税率と控除額についてまとめた速算表は以下の通りです。
【決定相続分に応ずる取得金額の税率・控除額】
- 1,000万円以下:税率10%・控除額なし
- 3,000万円以下:税率15%・控除額50万円
- 5,000万円以下:税率20%・控除額200万円
- 1億円以下:税率30%・控除額700万円
- 2億円以下:税率40%・控除額1,700万円
- 3億円以下:税率45%・控除額2,700万円
- 6億円以下:税率50%・控除額4,200万円
- 6億円超:税率55%・控除額7,200万円
注意したい点としては、次のようなことがあります。
- 相続税額の算出方法は、相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるわけではない
- 遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を、民法に定める相続分で分けた額に税率を乗じる
相続税の基礎控除の計算方法は【3,000万円+600万円×法定相続人数】で求められます。
例えば、2人であれば基礎控除額は4,200万円になります。
遺産が4,200万円以下なら相続税の申告と納税はしなくて良く、遺産が6,000万円など多い場合は基礎控除額を引いた1800万円分が課税対象になるということです。
太陽光発電の相続はどうなる?相続税評価の方法とは
相続税の課税対象になるものとして、土地や家などの不動産や現金だけでなく、太陽光発電などの資産価値を持つ「一般動産」も含まれます。
太陽光発電のような動産の場合は、資産価値は販売されている実例をもとに算出されます。
しかし、太陽光発電は歴史が浅いため、販売実例があまり見られません。
そのため太陽光発電が減価償却資産であることから、相場価格が確認できない場合には、取得価格から相続発生時点までの減価償却費を控除した「残存価格」を相続税評価額とすることになります。
減価償却資産とは、経年によって資産価値が減っていく資産のこと。
太陽光発電の法定耐用年数は17年とされており、減価償却費は定率法、償却率は0.127で計算します。
例えば、1,500万円の太陽光発電システムを3年使用していた場合の残存価格(相続税評価額)は次のような計算になります。
- 1年目の減価償却費:1,500万円×0.127=約191万円
- 2年目の減価償却費:(1,500万円ー191万円)×0.127=約166万円
- 3年目の減価償却費:(1,500万円ー191万円ー166万円)×0.127=約145万円
よって、相続税評価額は1,500万円ー(191万円+166万円+145万円)=998万円となります。
なお、法定耐用年数は17年なので、使用開始後17年を経過していれば売電収入を得ていても評価額は0です。
また、融資を受けていた太陽光発電を相続する場合、ローン金額は債務控除の対象になります。
相続時のローン残債は相続税評価額から控除されるため、課税価格が減少して相続税も減税になります。
太陽光発電を活用して相続税対策を!
相続税は最高税率55%、特に多額の資産をお持ちの方には重い税金負担がのしかかります。
実は、太陽光発電に投資することが相続税対策にもつながるのをご存知でしょうか。
万が一のときに残された家族にできるだけ負担がかからないよう、節税方法を知っておきましょう!
残された配偶者に太陽光発電投資をしてもらう
配偶者の相続には配偶者特別控除があります。
1億6千万円までは非課税になるため、残された配偶者がまず相続をし、太陽光発電投資をすると相続税の節税になります。
子どもには売電収入を贈与する形で遺産の分配をする方法を取れば、贈与税は年間110万円までは非課税です。
相続税より負担の少ない贈与税を利用する
こちらも配偶者特別控除を利用し、非課税枠の大きい配偶者がまず遺産を相続します。
その後、遺産を子どもに贈与し、子どもが親から現金を借り入れる形で太陽光発電投資を行う方法です。
前述したように贈与税は年間110万円まで非課税なので、相続税に比べて負担が少ないです。
太陽光発電の即時償却で事業継承をスムーズに行う
少子高齢化社会の日本、企業においても例外ではなく、2023年における日本の社長の平均年齢は63.76歳で、前年より0.74歳アップしています。
このように企業トップでも高齢化が進む中で、経営者の方々が悩まれているのが「事業継承」です。
弊社に寄せられるお問い合わせでも「太陽光発電を購入して、中小企業投資促進税制を利用し、即時償却をしたい」というご相談も増えてきました。
中小企業投資促進税制は、個人事業主または資本金3,000万円以下の法人が、太陽光発電設備など対象となる設備を取得したり製作したりした場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が選択適用できるものです。
太陽光発電設備投資による一時的なコスト増で利益が圧縮されるため、計画的に自社株の評価額を下げることができます。
このタイミングで自社株を後継者に移すことにより、スムーズな事業承継が可能になるのです。
太陽光発電は相続税で有利!ぜひ検討を
相続税は、遺産を受け取った場合に受取人が払う税金。
相続した額が大きくなればなるほど税金も高くなり、税率は10~55%と負担は大きいです。
太陽光発電も一般動産として相続税の対象になります。
太陽光発電の場合、相続税を支払っても収益を上げ続けることができるのは大きなメリット。
法定耐用年数の17年が過ぎていれば、売電収入があっても評価額はゼロ、相続税の対象とはなりません。
節税対策として配偶者に太陽光発電投資を行ってもらう方法や、親から子へ贈与という形をとって現金を渡して子どもが太陽光発電を購入する方法、即時償却を利用して利益を圧縮し事業継承を円滑に行う方法などがあります。
太陽光発電は長く収益を上げられる資産ですので、上手に節税対策をしたいですね。