2023.12.05

太陽光発電の開業届の書き方は?必要書類や個人事業主のメリットも

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こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。

 

大規模な太陽光発電は個人でもできますが、開業届を出して「個人事業主」となった方がお得です。

難しく思われがちな開業届ですが、手順通りに記入していけば簡単に申請ができます。

節税につながる申請のしくみは期限が設定されているものもあるので、早めに対策を立てたいですね。

 

今回は開業届の書き方や、開業届を提出するメリットについても解説します!

開業届と印鑑

 

 

太陽光発電を個人でスタート!開業届の書き方は?

開業届とは「個人事業の開業・廃業等届出書」を指し、開業してから1か月以内に、管轄の税務署に提出します。

「個人事業の開業・廃業等届出書」は国税庁のホームページでダウンロードするか、税務署に行って用紙をもらう方法で入手できます。

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」には記入する箇所がたくさんありますが、迷うポイントを絞ってご説明します。

 

①提出日

特に規定はないので、実際に提出する日付で構いません。

 

②納税地

住民票が置いてある居住地を記入します。

事業所や事務所を構えている場合は「上記以外の住所地・事業所等」の欄にも記入します。

 

無ければ空欄のままで大丈夫です。

 

③氏名

事業者の氏名を書き、押印します。

押印は個人名の印、屋号印のどちらでも構いません。

 

④職業欄

事業内容がわかる職業名を書きましょう。

太陽光発電の場合は「太陽光発電事業」といったもので構いませんが、他にも事業を広げていく予定があるなら、その点も含めた内容になるようにします。

 

⑤屋号

屋号は会社名のようなものですが、必須ではありませんので空欄でも可です。

「株式会社○○」など法人と誤解させてしまうような名称以外なら、自分の好きな名前にすることができます。

 

⑥所得の種類

太陽光発電の所得は「事業所得」です。

 

⑦開業日

開業日の規定はありません。

開業届提出日や月初め、太陽光発電の契約を結んだ日など、適当な日付を入れましょう。

 

⑧「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」・「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」

新規開業の場合は記入不要です。

通常は空欄で問題ありません。

 

⑨事業の概要

具体的に書くよう指示されていますが、「太陽光発電」のみでも構いません。

 

⑩給与等の支払の状況

「専従者」には配偶者や親族名を入れることができます。

この後に解説をしますが、青色申告をする場合、専従者の給与は経費とみなすことができます。

 

ただし、サラリーマンで配偶者が配偶者控除を受けている場合は、専従者にしてしまうと配偶者控除が受けられなくなります。

無理に専従者を指定する必要は無いため、配偶者控除などの恩恵と比較したうえで、メリットがあると感じられれば専従者指定をするのがいいでしょう。

 

太陽光発電で開業届以外に出すべき書類とは?

太陽光発電で開業届を出すなら、あわせて出しておきたい書類が「所得税の青色申告承認申請書」と「消費税課税事業者選択届出書」です。

 

所得税の青色申告承認申請書とは

副業で20万円以上の所得を得たら、確定申告をして納税をする義務があります。

その際、白色申告または青色申告を行うことになりますが、青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得を得た人が利用できるもので、「所得税の青色申告承認申請書」の事前提出が必要です。

 

青色申告の事前提出には期限が設けられているので、注意しましょう。

  • 1月1日~1月15日の間に開業…その年の3月15日まで
  • 1月16日以降に開業…開業した日の2ヶ月後まで
  • 開業済みで白色申告から青色申告に変える場合…1月1日~3月15日まで

 

青色申告は特別控除や損失の繰越、少額減価償却資産の優遇措置などが認められています。

特別控除額は65万円で、白色申告の10万円に比べ、所得税を安く抑えることができます。

 

消費税課税事業者選択届出書とは

事業における税金には「消費税」もあります。

 

事業者には消費税を納めなければならない「課税事業者」と、消費税の納付が免除される「免税事業者」の2種類があります。

免税事業者には対象期間があるため、事業初年度及び2年目の法人や個人事業主は、基本的には申請が不要で自動的に免税事業者となります。

 

消費税の申告義務の条件は「2年前の課税売上高が1000万円以下になっているか」です。

2年前の売上高が1000万円以下なら免税事業者、1000万円を超えているなら課税事業者となるため、その際に「消費税課税事業者選択届出書」を出す必要があります。

 

2年目からは、あえて課税事業者になる選択をした方が良いことも。

一見すると課税事業者よりも免税事業者の方が良く見えますが、課税事業者の方がお得になるケースもあるため、その場合にもこの届出書を提出します。

 

それは「支払った消費税が預かった消費税よりも高いとき」です。

例として設備投資や仕入れの支払いが多く、支払った消費税も高いのに売上が少なかったときが挙げられます。

 

課税事業者は消費税を納付する義務がありますが、払い過ぎた消費税は還付されるのです。

 

ただし、一度課税事業者になると免税事業者に戻るのは難しいため、経営状況などを見極めて慎重に判断をしましょう。

 

課税事業者と免税事業者については「課税事業者・免税事業者とは?それぞれの条件、どちらが得かなど疑問を解決」で、さらに詳しく解説しています。

 

 

太陽光発電で開業届を出すメリットとは

確定申告の書類とペン

個人でも確定申告はできますが、青色申告ができるのは開業届を出した個人事業主のみ。

 

青色申告の対象になるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つで、太陽光発電を「事業所得」か「不動産所得」にできれば、所得金額から65万円を引くことが可能です。

所得税がかかる所得金額を、大きく減らすことができます。

 

青色申告では費用として計上できるものが増えるメリットもあり、太陽光発電の購入代金は減価償却で費用として計上できます。

 

また、以下の項目もすべて経費で落とすことができます。

  • ローンの利息
  • メンテナンス費用
  • 保険代
  • 太陽光発電を設置するために購入した土地の固定資産税

 

計上できる経費が多くなれば所得税額を抑えることができ、節税効果が高くなります。

そのため太陽光発電では、開業届を出して個人事業主になった方がメリットが大きいのです。

 

個人事業主の節税に関しては「太陽光発電で節税するなら個人事業主がお得!青色申告で節税しよう!」も、ぜひご覧ください。

 

 

太陽光発電の開業届の書き方は簡単!個人事業主で節税しよう

太陽光発電は個人でもできますが、開業届を出して個人事業主になった方がお得。

開業届は用紙を一枚、税務署に提出するだけで、難しい知識は不要です。

 

せっかくなので、一緒に「所得税の青色申告承認申請書」や「消費税課税事業者選択届出書」も提出しましょう。

「所得税の青色申告承認申請書」は期限があるため、開業届と一緒に申請すると間違いありません。

 

青色申告は個人事業主に与えられた特権。

節税効果が非常に高いので、確定申告をするなら青色申告がオススメです。

「消費税課税事業者選択届出書」は、課税事業者になった方が節税効果が高いと判断できたら提出しましょう!

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この記事を書いた人

堀口優人 マーケティング部

広報担当として、太陽光発電所の物件情報、節税や償却などの専門知識を発信。より良いサービスを提供できるよう市場調査にも注力している。

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