2023.12.11
太陽光発電投資は何を経費として扱える?詳しい項目と注意点を解説
いつも当コラムをお読みいただき、ありがとうございます。
株式会社アースコム、取締役副社長の丸林です。
太陽光発電投資で売電収入が発生した場合、確定申告が必要になることはご存知ですか?
確定申告には、経費を計上する必要もあります。
太陽光発電投資に関してかかる費用はできるだけ経費として計上したいところですが、どこまでが可能か、事前に把握しておきたいですよね。
今回は太陽光発電投資で確定申告が必要になるケースや、経費に計上できるもの、経費の管理で注意すべきことについてお話していきます。
目次
太陽光発電投資での収入には確定申告が必要
個人事業主も法人も、太陽光発電投資で収入を得るには納税が必要になるため、確定申告はマストです。
個人事業主に関しても売電所得に関係なく20万円以下でも確定申告が必要で、電気の取り扱いによって所得の内容が変わります。
太陽光発電投資では、生み出した電力をすべて売る「全量売電」と、一部は自分(自社)で使って余った電力を売る「余剰売電」の2種類があります。
全量売電で得た収入は「事業所得」または「雑所得」です。
事業所得になるものには、以下のような条件があります。
- フェンス等を設置している
- 発電設備周辺の除草を行っている
- 賃借した土地に設備を設置している など
以上の条件に当てはまらない場合は、雑所得になります。
他に雑所得となるケースは、10kW未満の住宅用太陽光発電で、生み出した電力を自宅(自社)で使って余った分を売る余剰売電のときです。
ただし個人事業主の場合は、余剰売電の取り扱いによって以下のように変わります。
- 店舗の上に太陽光発電を設置して会社の電力として使い、余った分を売電→事業所得
- 管理するアパートに太陽光発電を設置して賃貸物件の電力に使い、余った分を売電→不動産所得
また、個人事業主で確定申告すると青色申告が可能です。
対象になるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つ。
青色申告で「事業所得」か「不動産所得」にできれば、所得金額から65万円を引けるため、所得税がかかる所得金額を減らすことができます。
そのため太陽光発電投資は個人事業主の場合、青色申告をした方がお得です。
節税については「太陽光発電で節税するなら個人事業主がお得!青色申告で節税しよう!」でも取り上げています!ぜひ、あわせてご覧くださいね。
太陽光発電投資の確定申告では得た収入の他にも、必要経費を申告します(事業において所得を得るために必要な経費)。
そこで、太陽光発電投資ではどんなものが経費として計上可能なのか、次のブロックでご説明していきます。
太陽光発電投資では何が経費として計上可能?
太陽光発電投資で必要経費として計上できるのは「発電によって利益を得るために直接かかった費用」です。
具体的に、どんなものが経費として計上できるかを知っておきましょう。
太陽光発電投資で経費計上できるもの① 購入にかかった費用
太陽光発電投資システムの購入費や、ソーラーパネルを設置するための土地を取得した費用は経費になります。
また、支払いでローンを組んだ場合、ローンの利息も経費です。
太陽光発電投資における発電設備は設備の形態により「利益を生み出す資産」として固定資産税がかかり、土地購入の際には不動産取得税もかかります。
このどちらの税金も、経費として計上可能です。
ただし固定資産税は10kW以上の設置の場合に限ります。
太陽光発電設備の購入費に関しては、減価償却費として数年にわたって経費として計上することができます。
具体的には法定耐用年数である17年にわたり経費として計上でき、例えば購入に1,700万円かかったとすると、1年に100万円ずつ経費として計上できる計算です(※定額法の場合)。
他に購入にかかった費用として、パネル設置場所の視察などにかかった交通費や会議代、太陽光発電投資を勉強するための書籍代・新聞代、セミナーなどに参加した場合の研修費なども経費として計上できます。
太陽光発電投資で経費計上できるもの② 運用にかかる費用
太陽光発電投資で電力を生み出すためには、適切なメンテナンスや万が一に備えての保険加入なども必要です。
この費用も経費として計上できます。
業者にメンテナンスを依頼したときの費用はもちろん、自分でメンテナンスを行う場合にも経費として計上できるものもあります。
例えば、自分で点検するときに計測に必要な機器を購入した代金や、太陽光発電メンテナンス技師資格の取得費用なども当てはまります(※資格取得をしても自分で点検をせず、業者に依頼した場合は計上できません)。
メンテナンスに必要な機器の購入においては、白色申告・青色申告共通で10万円未満の場合は全額計上OK、20万円未満の場合は3年で均等割をして計上します。
30万円未満の場合は青色申告の場合のみ全額計上できますが、年間300万円が限度です。
メンテナンスにかかるものであれば、水道代や洗浄剤の費用、高圧洗浄機、草刈り機、メンテナンス業務に必要な衣類、業者の飲食代・差し入れ代なども経費になります。
太陽光発電投資で経費計上できるもの③ 事業所税
事業所得にかかる事業所税を経費として計上できるのは「太陽光発電を事業者として営んでいる場合」です。
ただし、事業所得と雑所得の区別は「給与所得者は、余剰売電でも全量売電でも雑所得に当てはまる(国税庁)」とするものと「給与所得者でも一定の管理を行えば、事業所得に当てはまる(資源エネルギー庁)」とするものがあり、判定が非常に難しいです。
また、管轄の税務署によっても判断が異なることがあります。
そのため、事業所得に当てはまるかの自己判断はせず、確定申告前にあらかじめ管轄の税務署に確認しておくと安心です。
ココに注意!太陽光発電投資の経費計上の注意点
太陽光発電投資において経費で計上できるものは、意外とたくさんあることを知っていただけたと思います。
ただ、経費として計上できないものもいくつかあります。
メンテナンスなどの作業に関わった方への食事代や差し入れ代、交通費などは経費として計上できますが、「自分の飲食代」「メンテナンス時などに負ったケガの治療費」など自分自身にかかった費用は経費には含まれません。
治療費に関しては法人名義で負担し、領収書を受領している場合であれば経費として計上できます。
他に注意したい点としては、家庭用と事業用で合算で引き落とされる費用の場合。
ソーラーパネルの洗浄などに使う水道代は経費として計上できますが、家庭用と合算して請求が来ている場合は、太陽光発電に使用した分だけを算出して計上する必要があります。
そして、経費を証明するものとして領収書の保存は忘れずに。
確定申告には不要ですが、税務署からの問い合わせなどがあった場合に必要となり、法人の場合は7年保存しておくことが求められます。
保存期間の始点は、支払日ではなく申告日です。
例えば、支払日が2019年12月1日だとしても申告日が2020年3月1日ならば、領収書の保管期限は2027年3月1日です。
原則として支払い済みのものが対象ですが、固定資産税や不動産取得税は翌年が対象となっています。
こちらについては、今年度分と翌年度分、どちらの経費に当てても構わないとされています。
太陽光発電投資で経費計上は大事!事前に把握して節税を
太陽光発電投資は、法人の場合は基本的に確定申告が必要になります。
経費として計上できるものが多ければ多いほど節税につながるので、適切に会計処理を行いたいですね。
太陽光発電投資の経費として計上できるものは意外とたくさんあり、太陽光発電投資の購入にかかった費用、ローンの利息、不動産取得税など各種税金も対象になります。
また、運用していくうえで欠かせないメンテナンス費用や損害保険代なども経費として計上可能です。
メンテナンスにかかる費用として、業者への飲食代や差し入れ代、自分でメンテナンスを行う場合は資格取得代や作業に使う衣服代なども経費に含まれます。
経費に含まれないのは、自分自身にかかったプライベートな費用。
メンテナンス時に負ったケガの治療費は場合によるので、税務署や税理士さんに確認を取ったほうが良いでしょう。
経費を証明する書類として、領収書は申告日から7年間は保管が求められる点は注意してくださいね!
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