2021.05.25

利益が出過ぎた場合、個人事業主はどう節税する?損しない節税対策

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こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。

 

個人事業主として働かれている方にとって「節税」は常に気になるところではないでしょうか。

 

今回は利益が出過ぎた場合に、個人事業主はどう節税すべきかについてのお話です。

個人事業主ができる節税方法や、どんなものを経費にできるかなど、損をしないための節税対策をご紹介します!

確定申告書

 

 

個人事業主が節税前に知っておくべき大事なこと

個人事業主が確定申告で払う税金の種類は主に「所得税」「消費税」「事業税」「住民税」の4つです。

 

この中で、節税にとって重要なのは「所得税」。

所得税が課税される部分を減らすことができれば、所得税も下がり、事業税と住民税もそれに付随して減らすことができます。

 

個人事業主が節税を考える前に知っておくべき大切なことが2つあります。

 

まず、1つ目は現在の利益をきちんと把握すること。

「そんなの当たり前」と思われるかもしれませんが、意外とできていない人が多いんです。

 

「利益を把握する」ということは「経費をきちんと計上する」必要があります。

事業にかかった経費がいくらか把握していないと、本当の利益はわかりません。

 

2つ目は、節税の目的をはき違えないこと。

節税の目的が「できるだけ多く経費計上すること」になっていませんか?

 

本来、節税とは「生み出した利益をより多く手元に残すこと」が目的のはずです。

ところが、経費をたくさん上げることに夢中になってしまい、不要なものまで購入したり契約したりしていないでしょうか。

節税対策にと、結果的に無駄遣いをして利益を失うとなってはもったいないですよね。

 

個人事業主で利益が出過ぎた場合はこんな節税対策を!

個人事業主で利益が出た場合には、節税対策としてできることがたくさんあります!

 

青色申告をする

個人事業主が税金を申告するときには、青色申告か白色申告のいずれかを選択する必要があります。

 

どちらも手間はほぼ変わらず、難しいと言われている青色申告も会計ソフトなどを使えば簿記の知識がない人でも申告可能なので、「青色申告特別控除」ができる青色申告をおすすめします。

 

青色申告特別控除とは最大65万円か55万円、または10万円を所得から控除できる制度のことです。

控除というのは経費と同じような意味合いで、青色申告をするだけで最大65万円分の経費を計上できるのです。

 

青色申告で55万円の控除を受けるための要件には以下のようなものがあります。

  • 青色申告承認申請書を期限内に提出しておくこと
  • 事業所得か事業的規模の不動産所得があること
  • 複式簿記で記帳すること
  • 現金主義ではないこと
  • 確定申告時に青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付すること
  • 確定申告の期限内に提出すること

 

上記の条件に加え「e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う」と、65万円の控除を受けることができます。

 

また、青色申告をしていれば、少額減価償却資産の特例も受けることが可能です。

事業に使う30万円以下の備品は、本来であれば数年にわたって経費として計上するところ、一括で必要経費として計算できます。

なお、令和4年3月31日までに購入したものに適用されます。

 

経費にできるものはすべて計上する

事業に必要なものは、すべて経費にします。

経費の捉え方は人によって微妙に違うところもあり、同じ物品に対して、仕事内容によっても経費となるかならないかは判断が分かれることがあります。

経費については、この後のブロックで詳しく解説します。

 

小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、個人事業主のための退職金制度のようなものです。

月額の掛金は、1,000円~70,000円までで設定でき、全額を控除することができます。

ひと月の掛金を70,000円にした場合、1年間では840,000円が控除を受けられます。

向こう1年以内のものであれば前払い金も控除することができ、最高1,680,000円が所得控除対象になります。

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に加入する

経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときに個人事業主らが共倒れになって倒産してしまうのを防ぐための制度で、掛金はすべて経費にできます。

取引先が倒産した場合、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)までの借入れが可能です。

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する

個人事業主らが積み立てて用意する「自分年金」のようなもので、掛金を払って、自分で決めた割合で定期預金や投資信託などで運用します。

掛金は全額が所得控除の対象となり、運用益は非課税です。

受取時にも一定額までは無税となります。

 

ふるさと納税をする

ふるさと納税品を購入すると、翌年に支払う予定の所得税と住民税の前払いの形で、選んだ自治体へ寄付金として渡されるという制度です。

自己負担2,000円で残りが寄付金となり、所得税と住民税は支払った購入費用分を引いた額になります。

税金を軽減しつつ寄付先から返礼品をもらうことができる、お得な仕組みです。

 

国民年金の付加年金を付ける

個人事業主が加入している国民年金に月額400円の付加年金を付けるもので、「200円×納付月額」が、将来受け取る年金の年額に加算されていくものです。

付加年金は所得控除対象になります。

 

専従者給与を支払う

青色申告をしていれば、他に仕事をしていない家族に専従者にして、給与を出すことができます。

所得を分散できるので、所得税を抑えることができます。

 

赤字を繰り越す

青色申告をしていれば、3年間の赤字を繰り越すことができ、課税所得額を少なくすることができます。

 

 

経費として漏れやすいもの、経費にしていいものをチェック

節税で大切なのは「経費をすべて計上すること」ですが、何が経費になるかは判断が分かれることがあったり、経費になるとは知らずに漏れてしまっていたりすることがあります。

 

経費として漏れやすいものに各種税金がありますが、事業に必要ものはすべて経費になります。

自宅が事務所になっている場合などは、固定資産税は家事按分して経費とすることができます。

 

とにかく、経費になるかならないかのポイントは「事業に必要かどうか」です。

たとえばスーツなどの衣服は経費と認められないことも多いですが、「舞台衣装」としてスーツを着る必要がある芸人さんの場合は経費と認められるでしょう。

 

「これがないと仕事ができない」といったものは経費に入れられる可能性が高いです。

 

 

個人事業主で利益出てるなら法人化が節税できる!

電卓を持つ女性

実は、個人事業主で利益が出ているなら、法人化が一番節税になります。

 

法人の場合の節税方法については、こちらを参考にご覧ください。

法人で利益が出過ぎた場合は節税対策を!あらゆる角度から解説

 

個人事業主には「所得税」、法人には個人事業主の所得税にあたる「法人税」が課せられます。

 

所得税は累進課税で5%から45%の税率になっており、所得が高ければ高いほど税率も高くなります。

さらに、個人事業主は住民税10%が課税され、利益が増えると共に税率も上がることに。

最終的には55%までの税率になり、利益の半分以上が税金となってしまう計算になります。

 

一方、法人税は比例税率で一定であり、税率は以下のいずれかになります。

  • 平成28年4月1日以後に開始する事業年度:23.4%
  • 平成30年4月1日以後に開始する事業年度:23.2%

中小企業など一定の法人については、800万円まで15%の軽減税率が適用されます。

 

所得の金額によっては、法人にすることでより多くの税金を納めるケースもありますが、売り上げが一千万円を超える個人事業主の場合は、法人成りした方が節税になる可能性が高いです。

一度、税理士にご相談いただくことをおすすめします。

 

 

個人事業主で利益が出過ぎた場合は節税対策をしっかりと!

個人事業主で利益が出過ぎた場合、うれしい反面、税金が上がるのは困りものです。

まずは利益がどのくらいあるのかをしっかり把握し、より多くのお金を手元に残すことを考えましょう。

 

「無駄な買い物をして経費を増やす」ような節税対策は本末転倒です。

個人事業主ができる節税対策はたくさんあります。

青色申告をするとさまざまな控除が受けられるので、ぜひ行いましょう。

 

経費にできるものは意外と漏れているものも多いです。

事業に必要なものであれば経費にできる可能性は高いので、漏れなくすべて経費として入れるようにしてください。

累進課税が適用される個人事業主の場合、法人化した方が節税になるケースも。

こちらも売上額によって判断が分かれるところですので、税理士に相談いただくことをおすすめします。

 

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この記事を書いた人

堀口優人 マーケティング部

広報担当として、太陽光発電所の物件情報、節税や償却などの専門知識を発信。より良いサービスを提供できるよう市場調査にも注力している。

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