2021.04.16

ソーラーシェアリングの一時転用で必要な意見書を解説!

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株式会社アースコム 代表取締役の丸林です。

 

ソーラーシェアリングを行うときには、農地の一時転用許可申請をする必要があります。

 

申請の際にはさまざまな書類を添付しなければなりませんが、ソーラーシェアリング独特の書類であるため、作成に困る方が多いようです。

 

今回は「意見書」と呼ばれる絶対に付けなければならない書類について、必要とされる理由や、書類に書くべき内容、誰に書いてもらえば良いのかについて解説します。

 

 

ソーラーシェアリングの一時転用許可に必要な書類で「意見書」は大事

ソーラーシェアリングでは農地で営農をしながら、その上方にソーラーパネルを設置して太陽光発電も同時に行います。

農地は「農地法」という法律により、勝手に農地以外に使ってはいけないことになっています。

 

そのため、通常農地にはビニルハウスといった農業に関係する施設しか建てられません。

ソーラーシェアリングでは、農地に太陽光発電設備の基礎(支柱)を建てることになるため、その基礎部分について農地の一時転用許可申請をする必要が出てくるのです。

 

農地転用をするために必要な書類は大きく分けて2種類に分かれ、「土地自体の詳細について記した書類」と「転用目的別に必要な書類」があります。

 

「転用目的別に必要な書類」は、農地を転用した後にどのような目的で使うのかを説明するものです。

宅地や資材置き場、駐車場、産廃処理場など、使われる目的ごとに専用の書類を添付しなければなりません。

 

「土地自体の詳細について記した書類」として、農地の一時転用で基本的に必要になる書類には次のようなものがあります。

ただし、自治体によって書類の種類や様式が異なる場合があります。

ご紹介するのはあくまでも一例ですので、申請先の自治体に必ず確認をしてください。

 

<一時転用に基本的に必要となる書類>

  • 申請書
  • 土地の登記事項証明書
  • 公図の写し
  • 位置図
  • 周辺土地利用状況図
  • 申請地を含めた周辺の現 況写真
  • 事業計画書
  • 土地利用計画図
  • 農地復元誓約書

 

続いて、ソーラーシェアリングをするために必要な書類についてもご紹介します。

  • 営農型発電設備の設計図または土地利用図
  • 送電網図
  • 発電設備の下部の農地における営農計画書
  • 空中線等の占用許可書等
  • 電力需給申込書
  • 経済産業省の太陽光発電設備に係る設備認定通知書
  • 営農型発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる関連データ(遮光率に関する資料や遮光率の計算表)
  • 地域の平均的な単収に関する資料
  • パネルと支柱部分の立面図
  • 支柱・パワコン・引き込み柱の位置特定図
  • 営農型発電施設全体の撤去費用の見積書(引き込み柱含む)
  • 資金証明書(撤去費含む)
  • 必要な知見を有する者の意見書
  • 営農型発電設備の設置者と下部の農地の営農者が異なる場合、支柱を含む営農型発電設備の撤去について、設置者が費用を負担することを基本として、当該費用の負担について合意されていることを証する書面

 

ソーラーシェアリングをするために申請する場合に「必要な知見を有する者の意見書」というものがあります。

この意見書とは、簡単に説明すると「この土地でソーラーシェアリングを行うときに、ソーソーラーパネルで日陰ができますが、営農もしっかり収穫量を確保できそうです」というような太鼓判をいただくものです。

 

ソーラーシェアリングはあくまでも農業ありきのシステムなので、営農部分が上手くいかないと、最悪の場合は太陽光発電は撤退になります。

 

また、ソーラーシェアリングはまだ歴史が浅く、営農のデータが少ないという面があり、「実績」という点において不利なところがあります。

そのため、事業・営農計画を作成したら専門家にもきちんとチェックしてもらって「意見書」という形で示してくださいね、ということなのです。

 

ソーラーシェアリングの意見書で知見を有する者とは?

「意見書」における「必要な知見を有する者」とは誰のことを指すのかという点ですが、大学教授や研究者、元JAの普及指導員、近隣で同じ作物を育てている営農者、ソーラーシェアリング設備の製造事業者や、ソーラーシェアリングに先行して取り組んでいる営農者などが当てはまります。

 

しかしながら、実際に申請先の農業委員会によっては「必要な知見を有する者」の認識が異なることがあるため注意が必要です。

 

例えば、ソーラーシェアリング設備の製造事業者やソーラーシェアリングを先行して行っている営農者などは、場合によっては「利害関係にある」と捉えられ、「データを忖度しているのでは?」と思われてしまうおそれもあります。

 

基本的には「利害関係になく、かつ、営農に関する知識やデータを豊富に有する人」と考えると良いでしょう。

 

 

「知見を有する者の意見書」は誰がチェックをする?

ソーラーシェアリングについての詳しい知識を持つ「必要な知見を有する者」がチェックした意見書を申請したら、誰が見て判断を下すのでしょうか。

 

答えは、農業委員会の事務局の職員です。

 

ソーラーシェアリングの申請は提出した書類を事務局が確認し、その後に農業委員会の総会にかけられて認可が下ります。

 

提出した書類で不備が見つかることも多いため、きちんとした形で総会にかけるため、農業委員会の事務局では複数の職員で書類を確認します。

 

総会までいけば完了、と思われがちですが、総会では総勢10~30人程度の職員でさらに確認をします。

ソーラーシェアリングを始めるためには、これだけ厳しい過程を経る必要があるのです。

 

 

ソーラーシェアリングの一時転用に意見書は必須

ソーラーシェアリングは農地に太陽光発電の支柱を立てるため、その部分は農地転用許可申請を出す必要があります。

 

申請には、通常の農地転用許可に必要な書類に加え、ソーラーシェアリングに関する書類も必要です。

 

なかでも「必要な知見を有する者の意見書」は「意見書」とも呼ばれ、誰に書いてもらえばよいのか分からないと困惑される農家の方も多い書類です。

 

知見を有する者とは、大学教授や研究者、元JAの普及指導員、近隣の営農者、ソーラーシェアリングの設置会社や先行してソーラーシェアリングを行っている人など、営農に関して豊富な知識を持つ人が例に挙げられます。

 

意見書は農業委員会の職員によって厳しくチェックされ、認可へと向かいます。

 

太陽光発電投資を行うアースコムは福島の耕作放棄地を利用したソーラーシェアリングをサポートしています。

書類申請についてもお気軽にご相談ください。

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