2023.12.04
太陽光発電の即時償却はいつまで?減税可能な税制優遇制度も紹介!
こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。
太陽光発電は条件を満たすことで即時償却が可能ですが「いつまで可能なのか」「そもそも、まだ即時償却できる制度があるのか」などの疑問をお持ちの方も多いでしょう。
太陽光発電投資をするならぜひ利用したい「即時償却」について、制度内容やその他の節税方法についてもご紹介していきます。
目次
太陽光発電の即時償却はいつまで可能?即時償却可能な制度と条件
中小企業の経営支援をうたった制度として「中小企業経営強化税制」があります。
簡単に制度の概要をまとめますと「中小企業が規定の設備を新たに購入し、運用したとき、即時償却または税制優遇が受けられる」といった内容になります。
つまり、中小企業が新たに設備投資をして企業活動を活発化しようとするときに、資金面で少し楽になるように支援をしよう、ということです。
支援の内容としては「即時償却」または「税制優遇」で、いずれか一方しか受けられません。
即時償却では、太陽光発電システムなどの大型機械に設備投資を行った際にかかった費用を、事業初年度に経費として一括計上できます。
そのため、企業収益が多い年に減価償却できれば法人税の節税になります。
即時償却は期限が2019年3月31日までとされていましたが、税制改正により中小企業投資促進税制の期間が延長され、2025年3月31日まで利用できることになりました。
受けるためには条件があり、まとめると以下のような項目になります。
- 平成29年4月1日から令和7年3月31日の間に、指定の設備を導入すること
- 資本金が1億円以下の法人で、従業員数が常時1,000人以下の法人(中小企業者)、または個人事業者
- 青色申告をしていること
いずれの条件も満たしている場合のみ、即時償却が可能です。
なお、太陽光発電においては「自家消費のみ対象、全量買取は対象外、余剰買取は個別判断」という条件もありますので、注意が必要です。
福島の太陽光発電投資をサポートする弊社アースコムでも即時償却が可能な「ふくしま産業復興投資促進特区制度」を使った節税をおすすめしています。
「ふくしま産業復興投資促進特区制度」とは?
アースコムでは「ふくしま産業復興投資促進特区制度」を使った節税が可能ですが、どのような制度かご存知でしょうか。
「ふくしま産業復興投資促進特区制度」の税制優遇措置とは、復興産業集積区域内で新規投資や雇用の創出などを目指す法人や個人事業主に対して、税制の優遇がされるというものです。
太陽光発電投資は税制優遇の対象業種の一つである再生可能エネルギー関連産業に該当しており、この税制を活用して、復興産業集積区域内に設置された太陽光発電設備で即時償却が可能となります。
最大の利点は、太陽光の節税で「償却+20年の売電収益が得られる」という点!
こちらも指定期間が令和6年3月31日までなので、まだまだ即時償却は可能です。
アースコムでは申請代行も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
「ふくしま産業復興投資促進特区制度」については「福島では太陽光発電設備の即時償却が可能! 一括償却は今がチャンス!」でも、さらに詳しくご紹介しております。
どうぞご覧ください。
即時償却だけでなく太陽光発電は「税制優遇」も検討を
即時償却は節税に大きくつながりますが、場合によっては税制優遇措置を受けたほうがお得なケースもあります。
そのため、メリット・デメリットを比較して検討されることをおすすめいたします。
たとえば税制優遇の方を選ぶ場合は確実に税金が減るので、支払金額は少なくなります。
導入した最初の年でも利益に比較的余裕がある場合は、長い目で見て税金を減らす方向で考えるといいかもしれません。
ただし利益が少ないと税金も少なく、結果的に控除額も少なくなってしまい、あまりお得とは言えない場合もあります。
即時償却のメリットや税制優遇との比較については「即時償却のメリットとは?税額控除との違いや即時償却が可能な制度も」でも詳しくご紹介しておりますので、ぜひご参照くださいね。
お話した中小企業経営強化税制の他にもいくつかの税制優遇がありますので、そちらを検討されてもいいでしょう。
太陽光発電が対象になる、その他の税制優遇について内容や適用期間などの条件をご紹介します。
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
再生可能エネルギーの発電設備取得者に対して、設備に対する固定資産税を軽減する措置です。
固定資産税が課せられることになった年度から3年間の固定資産税を軽減してくれるものです。
10kW以上の太陽光発電設備では、1,000kW以上は4分の3、1,000kW未満は3分の2の割合で軽減されます。
適用期限は令和6年度末までとなっています。
対象は再生可能エネルギーの発電設備の取得者ですが、太陽光発電の場合は固定価格買取の認定を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの(⾃家消費型補助⾦の交付を受け取得した設備)に限ります。
省エネ再エネ高度化投資促進税制
※本税制は令和3年3月31日をもって廃止されました。(2024年4月更新)
固定価格買取制度からの自立化や、長期安定発電の促進に大きく貢献する再生可能エネルギー設備などを新たに取得して、事業用に供した場合の税制優遇措置です。
特別償却14%の税制優遇を受けられます。
適用期限は令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日までで、対象者は青色申告をした個人または法人です。
太陽光発電自体は対象ではありませんが、10kW以上の太陽光発電設備に接続される蓄電池や自営線(太陽光発電のために自分で引いた電線路)などの付帯的設備が対象になります。
太陽光発電の即時償却は令和7年3月31日まで!税制優遇も視野に入れよう
太陽光発電では中小企業経営強化税制を利用して、令和7年3月末まで即時償却または税制優遇が受けられます。
中小企業経営強化税制を受けるためには条件があるため、もし条件を満たせない場合は他の優遇措置も検討してみてくださいね。
アースコムでは「ふくしま産業復興投資促進特区制度」を使った節税が可能です。
福島県内で太陽光発電投資をお考えであれば、利用できる可能性は高いです。
即時償却をせずに税制優遇措置を受けて節税することもできます。
国や自治体がさまざまな措置を講じているので、条件に合うものを選ばれると良いでしょう。