2023.12.08
相続登記の義務化はいつから?2024年4月1日開始の制度を解説!
こんにちは。太陽光発電投資をサポートするアースコムの堀口です。
土地や建物などの不動産を相続すると、相続登記の手続きが必要です。
現在、相続登記の手続きには期限や罰則などはありませんが、2024(令和6)年4月1日からは手続きが義務化されます!
そこで今回のコラムでは、相続登記の義務化がいつからどのように施行されるのか、申請義務を怠るとどのような罰則があるのか解説していきます。
過去に相続した不動産についても対象となるので、ぜひ知っておいてほしい情報です。
目次
相続登記とは?
相続登記とは、相続した不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
例えば、親から相続した家や土地はそのままでは名義が親のままですから、それを相続人の名義に変更します。
不動産の名義とは所有権のことで、法務局で管理されている登記簿に記録されています。
不動産登記を変更しておかないと、建物の解体や建て替え、土地・建物の売却ができません。
相続登記の方法
相続登記は、不動産の住所を管轄する法務局へ申請して行います。
相続登記申請書と戸籍謄本などの必要書類を提出し、登録免許税を納付します。
相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産評価額×4%です。
※2023(令和5)年12月現在
相続登記の必要書類は主に以下のようなものです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票
- 相続人の戸籍謄本、住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 遺言書や遺産分割協議書 など
相続登記の手続きは自分でも可能ですが、準備する書類が多いため、司法書士などの専門家に依頼するのもおすすめです。
司法書士に依頼した場合の費用は4~15万円程度が目安となります。
相続登記の義務化はいつから?
相続登記は、2024(令和6年)年4月1日から義務化する法律が施行されます。
実は2023(令和5年)年現在、相続登記の手続きには期限がなく、手続きをしないままでいても特に罰則などはありません。
不動産を活用するためには登記手続きが必要ですが、「特に使う予定がない」「手続きが面倒」と、相続登記をせずに放置しているケースも多いのが実状です。
しかし、義務化の施行日(2024年4月1日)以降は、不動産を相続した場合、「不動産を相続したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請が義務となります。
相続開始日(被相続人の死亡日)ではなく、「相続したことを知った日」が起算日となります。
なお、相続登記の義務化は、施行日(2024年4月1日)より以前に相続をしている不動産についても対象となり、この場合の申請期限は義務化制度開始の2024年4月1日、または「不動産を相続したことを知った日」のどちらか遅い日から3年以内です。
相続したけれど相続登記をせずに保有している不動産も、相続登記の手続きが必要になります。
相続登記義務化の対象は所有権のみ
相続登記の義務化は、不動産の所有権の相続のみが対象です。
不動産に関わる権利で相続の対象となるものには、所有権のほかに地上権(土地を使う権利)、賃借権(土地や建物を借りる権利)、抵当権(融資の担保)などがあり、これらも不動産登記がされるものですが、今回の義務化の対象ではありません。
相続登記の義務化の背景
今まで特に期限や罰則がなかった相続登記が義務化される背景には、所有者不明の土地の問題がありました。
活用しにくい土地などが放置され、きちんと登記されないまま相続が繰り返されると、所有者がわからなくなってしまいます。
そのような土地が活用も管理もされずに長年放置され、土地が荒れることで周辺の治安や衛生、景観などに悪影響を及ぼしてしまうのです。
今回の相続登記の義務化制度は、このような所有者不明の土地を発生させないための施策です。
相続した土地の活用方法として、太陽光発電投資を検討してみませんか?
「太陽光発電投資は土地ありが有利!? 土地活用のメリットデメリット」のコラムでは太陽光発電投資に向いている土地の条件や太陽光発電のメリット・デメリットなどを解説しているので、ぜひご覧ください。
相続登記の義務を怠るとどうなる?
不動産を相続したのに、正当な理由がなく3年以内に相続登記の申請をしないでいると、10万円以下の過料の対象になります。
正当な理由については、法務省の通達(令和5年9月12日 法務省民二第927号)をご確認ください。
法務局が申請義務違反を把握すると、違反者へ一定の期間内に相続登記を行うよう書面で催告します。
指示された期間内に相続登記を申請しないと、法務局から裁判所へ過料通知がされ、裁判所で過料とその金額(10万円以下)が決定します。
なお、期限内に相続登記ができない正当な理由を申告し、認められれば過料通知はされません。
正当な理由として多いものは、相続人が多数いて書類の収集に時間がかかる、遺産分割協議がまとまらないなどです。
相続登記をしないリスクやデメリット
相続登記をしないと起こり得るリスクやデメリットを3つご紹介します。
①時間が経つと手続きが複雑になる可能性がある
相続登記をしていないと、相続不動産は相続人全員で共有していることになります。
もし、その状態で相続人の1人が亡くなると、その人の持分は配偶者や子などに相続され、相続を繰り返すことで不動産の相続人が増え続けてしまいます。
不動産の名義を変更する際には、全ての相続人の同意を得なくてはいけないため、手続きが大変複雑になってしまう可能性があります。
②不動産を活用できない
土地・建物の売却や、建物の解体・建て替えは、不動産の名義人しかできないので、相続登記をしていないと、せっかく相続した不動産を活用することができません。
今は活用する予定がないと放置していると、いざ名義を変更しようと思ったときに、相続人が増えていたり連絡が取れなくなっていたりして困ってしまうケースも。
③差し押さえなどのリスクある
相続不動産が共有状態のときに、相続人の1人に借金があると債権者に持分を差し押さえられてしまうリスクがあります。
実際のところは相続人のうちの1人が保有・管理をしていたとしても、相続登記をしていないと、不動産の所有権を第三者へ主張できないのです。
持分のみを売却される可能性もあり、その後、不動産を完全な形で活用できなくなってしまいます。
相続登記の義務化は2024年4月1日から!相続から3年以内に申請を
相続登記とは、不動産を相続したときに不動産の名義を変更する手続きです。
2024(令和6)年4月1日からは相続登記が義務化となり、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請が必要です。
正当な理由なく期限内に相続登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となってしまいます。
2024(令和6)年4月1日以前に相続している不動産も対象のため、相続登記をしないままにしている不動産がある方は注意してくださいね。
相続登記をしていないと、不動産を活用できず、時間が経つと手続きがさらに複雑になってしまう可能性もあります。
アースコムでは、太陽光発電投資・環境事業投資をサポートしています。
相続した土地の活用方法に悩んでいる方はぜひご検討を。
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